2026. 09. 21 (月)

無料講座を装った保険勧誘…金融監督院、保険営業に注意喚起

  • 無料講演・ベビー用品フェアでの保険勧誘…不完全販売の苦情が相次ぐ

金融監督院の写真(聯合ニュース)
[写真=聯合ニュース]
金融監督院は、無料講演や博覧会を利用して消費者を勧誘し、保険加入を促すいわゆる『ブリーフィング・博覧会営業』について、消費者に注意を呼びかけた。

金融監督院は21日、ブリーフィング・博覧会方式で保険に加入する際は、販売段階ごとの注意事項を確認する必要があると述べた。

ブリーフィング営業は、ケーキ・和菓子・まな板作りなどの無料講演を前面に出して参加者を募り、講義開始前に保険設計士が『スポンサーの宣伝』などの名目で終身保険などの保険商品を説明し、加入を勧める方式である。加入希望者には申込書を記入させたり、モバイル申込を進めたりすることもある。

博覧会営業は、保険会社や代理店が幼児・ウェディング博覧会などにブースを設置し、来場者に保険加入を勧める方式である。赤ちゃん用品などの小額商品を無料で提供したり、胎児保険の説明や資産運用相談などを名目に来場者を引き寄せることもある。

実際に不完全販売を主張する苦情も続いている。ある消費者は、ケーキ作りの授業中に設計士が事前の案内なしに保険商品を宣伝し、保険相談の過程で携帯電話の使用を制限されたと主張した。中途解約すると元本より損失が大きい事実も十分に説明されなかったという。

別の消費者は、ベビー用品フェアで設計士が既存の保険契約を意図的に解約させた後、新たな契約を勧めたと主張した。新たに加入した保険の全ての担保が100歳満期という説明とは異なり、一部特約は30歳・80歳満期で構成されているという苦情も寄せられた。

金融監督院は、無料講演に参加しても保険商品説明を希望しない場合はいつでも拒否の意思を示し、その場を離れることができると説明した。保険設計士の所属や氏名を確認し、案内資料やメッセージなどの商品説明資料を保管する必要があるとも呼びかけた。

商品説明を受ける際は、設計士の言葉に依存せず、保険加入の目的や主要な保障内容を直接確認する必要がある。特に終身保険は死亡を主に保障する保障性保険であり、貯蓄性商品ではないことに留意すべきである。

申込手続きは契約者本人が直接行う必要がある。迅速な加入を理由に携帯電話を設計士に預けて申込を代行させてはいけない。疾病情報や職業、運転の有無など契約前に告知すべき義務も事実通りに告知しなければならない。これを正しく告知しないと契約が解除されたり、事故発生時に保険金の支払いが難しくなる可能性がある。

ハッピーコールも、設計士が指示する通りに回答してはいけない。商品を正確に理解したか確認する手続きであるため、説明を受けた内容と異なる場合は直接事実通りに回答することで、将来の紛争時に証拠として活用できる。

設計士が保険加入相談の過程で3万円を超える金品を提供したり、高価な赤ちゃん用品を過度に割引して提供することも違法である。特別な利益を提供した設計士だけでなく、それを受け取った消費者も処罰される可能性がある。

金融監督院は、ブリーフィング・博覧会営業に対するモニタリングと抜き打ち検査を継続し、不健全な営業行為が確認された場合は断固として対応する方針である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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