2026. 09. 22 (火)

10月から日本・香港で蚊に刺された場合は「報告」…第4四半期検疫管理地域指定

  • 疾病管理庁、10月1日付で第4四半期重点・検疫管理地域177カ国を指定・施行

  • 動物インフルエンザ重点管理に米ミシガン州・ブラジル・中国安徽省など4カ所追加

  • チクングニア熱発生の日本・香港、麻疹急増のバングラデシュなど7カ国新規指定

疾病管理庁のAI生成画像
疾病管理庁のAI生成画像。 [写真=AI]
疾病管理庁は、世界的な感染症の流行状況を反映し、2026年10月1日から第4四半期の重点・検疫管理地域を新たに調整して施行することを発表した。特に、チクングニア熱が発生した日本と香港、麻疹が急増しているバングラデシュなどが新たに検疫管理地域に追加され、米国の一部州やブラジルなどが動物インフルエンザの重点管理地域に指定された。これにより、該当地域を訪れる旅行者には特別な注意と報告が求められる。
 
疾病管理庁は、国外の感染症発生動向とリスク評価に基づき、第4四半期の重点検疫管理地域32カ国と検疫管理地域177カ国を指定し、2026年10月1日付で施行すると21日に発表した。
 
米ミシガン州・ブラジルなど「動物インフルエンザ」重点管理
義務致死率と感染力が高く、入国時に集中検疫が必要な「重点検疫管理地域(ペスト、動物インフルエンザ人感染症、MERS、エボラ、ニパウイルスなど5種)」には、合計32カ国が指定された。
 
今回の第4四半期の調整では、動物インフルエンザ人感染症発生国の変動が大きかった。従来のインドと中国河南省が解除された一方で、持続的な感染例が確認されたブラジル、米ミシガン州、中国安徽省および江蘇省など4カ所が新たに追加された。ただし、インドはニパウイルス感染症の重点管理地域に該当し、報告義務はそのまま維持される。
 
これらの重点検疫管理地域に滞在または経由した入国者は、症状の有無にかかわらず「検疫法」に基づき、健康状態質問書やQ-CODE(電子検疫)を通じて検疫官に健康状態を義務的に報告しなければならない。
 
資料疾病管理庁
[資料=疾病管理庁]
 
チクングニア熱が広がる日本・香港、麻疹急増のバングラデシュ新規追加
15種の検疫感染症を対象に指定される一般「検疫管理地域」は合計177カ国で、前の第3四半期に比べて7カ国が追加され、3カ国が解除された。
 
特に注目されるのは、日本と香港である。韓国人旅行者が多いこれらの国は、最近蚊を媒介とする感染症であるチクングニア熱が新たに発生したため、検疫管理地域のリストに名前を連ねることとなった。
 
また、中国も広東省だけでなく、四川省、重慶市、福建省など他の地域でも地域感染例が報告され続けており、「中国全域」がチクングニア熱の検疫管理地域として拡大指定された。
 
さらに、最近、米州と東南アジアを中心に麻疹が前年に比べて2倍から7倍近く急増している中、今年3月以降に患者が急増したバングラデシュが新たな検疫管理地域として追加指定された。
 
これらの検疫管理地域に滞在または経由した入国者は、発熱や咳など感染症の疑い症状がある場合、入国時に必ず検疫官に報告しなければならない。国別の詳細指定状況は、疾病管理庁およびQ-CODEのウェブサイトのお知らせで確認できる。
 
イム・スングァン疾病管理庁長は「海外の感染症発生状況を綿密にモニタリングし、定期的に重点・検疫管理地域を指定・解除している」と述べ、「該当地域を訪れる場合は、出国前に感染症情報を事前に確認し、入国時にはQ-CODEなどを通じて健康状態を積極的に報告してほしい」と呼びかけた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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