2026. 09. 22 (火)

農産物品質管理院、今年の新米出荷に合わせて64日間の特別監視を実施

  • 生産年・精米日・産地などの表示適正確認

  • 虚偽表示には3年以下の懲役または販売額の5倍以下の罰金

農産物品質管理院は、28日から11月30日までの64日間、穀物表示の特別監視を実施する。写真=農林水産食品部
農産物品質管理院は、28日から11月30日までの64日間、穀物表示の特別監視を実施する。 [写真=農林水産食品部]
新米の出荷時期を前に、古い米を新米として販売したり、新米と古米を混ぜて販売するなどの穀物不正流通に対する特別監視が行われる。

21日、農産物品質管理院は、28日から11月30日までの64日間、穀物表示の特別監視を実施すると発表した。今年の米が本格的に出荷される時期に合わせて、穀物不正流通行為を集中して点検する計画である。

監視の対象は、米穀総合処理場(RPC)や精米工場などの穀物加工業者、穀物販売業者、通信販売業者、米飯用輸入米を取り扱う業者などである。

農産物品質管理院は、米の生産年や精米年月日、産地、品種などの表示が適正に行われているかを重点的に確認する。新米と古米を混合したり、国産米と外国産米を混ぜて販売する行為も監視の対象となる。

市場の米価よりも過度に安い米を販売している業者などを対象にモニタリングも行う。違反が疑われる米については、遺伝子(DNA)分析を行うなど、科学的な監視方法も活用する予定である。

米の義務表示事項は、品目や重量、生産者または加工者・販売者の住所・商号・電話番号、産地、品種、生産年、精米年月日、等級などである。

摘発された業者は、穀物管理法に基づき刑事処罰を受ける。虚偽表示をした場合、3年以下の懲役または使用・処分した穀物を時価で換算した額の5倍以下の罰金が科される。表示をしなかった場合には、200万円以下の過料が科される。

金鉄農産物品質管理院長は「新米が出荷される時期には、穀物表示の不正流通行為が増える可能性がある」と述べ、「穀物表示に疑いがある場合は、不正流通通報センターまたは農産物品質管理院のウェブサイトに通報してほしい」と呼びかけた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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