2026. 09. 09 (水)

裁判所、公正取引委員会の「ハンファ資料提出命令」を一時停止

  • 従業員の個人携帯電話の閲覧・30時間保管を巡る攻防

  • 資料提出命令は来年1月まで効力停止…来月本案初期日

ハンファグループ本社の全景
ハンファグループ本社の全景 [写真=ハンファ]
 
公正取引委員会がハンファグループを現場調査する過程で下した資料提出命令の効力が、裁判所の決定により一時停止された。ハンファは公正取引委員会の調査過程で個人携帯電話の閲覧や保管に関する手続き上の問題を指摘し、法的対応に出た。これに対し、裁判所は本案の判断に先立ち、資料提出命令の執行を一時的に停止した。
ソウル高等裁判所行政7部は9日、ハンファと従業員A氏が公正取引委員会に対して提出した資料提出命令の執行停止申請を認めた。これにより、該当資料提出命令の効力は来年1月31日まで停止される。
この事件は、公正取引委員会が6月末から7月初めにかけて、ハンファグループ系列会社間のブランド(商標権)使用料に関する不当内部取引の有無を調査するために行った現場調査から始まった。
ハンファ側は、公正取引委員会が現場調査の過程で従業員A氏の個人携帯電話のメッセージ履歴を令状なしに閲覧し、関連資料提出命令を出したと主張している。
ハンファは、公正取引委員会が捜査機関のように押収令状を取得していなかったにもかかわらず、従業員の個人携帯電話を直接確認したことは調査権限を超えた行為であると主張している。
携帯電話の保管過程も争点となっている。ハンファ側は、公正取引委員会の調査官の要求に応じてA氏の携帯電話を約30時間調査室に別途保管したが、この過程で別途保管調書を受け取っていないと主張している。
調査過程でA氏の同意なしに供述内容を録音するなど、強圧的な調査が行われたとの見解も示されている。A氏は調査後に精神的苦痛を訴え、現在は休職中であるとされている。
ハンファとA氏は、このような方法で確保された資料を基に下された資料提出命令も適法ではないと考えている。ハンファ側は、裁判所に対して公正取引委員会が企業調査と制裁を同時に行う機関であるため、現場調査過程でも調査権が過度に行使されないように司法的な監視が必要であるとの意見を伝えた。
特に今回の裁判所の執行停止決定により、ハンファが提起した調査手続き上の問題は本案訴訟で再び扱われる見込みである。ただし、執行停止の認定は資料提出命令の違法性を最終的に判断したものではなく、本案判決が出るまで処分の効力を一時的に停止する措置である。
ハンファとA氏は、公正取引委員会の資料提出命令処分自体を取り消すよう求める本案訴訟も提起している。初回期日は来月29日に行われる予定である。
公正取引委員会はハンファ側の主張を否定している。公正取引委員会は現場調査が適法な手続きに従って行われ、携帯電話もA氏と会社側の弁護士の同意を得て確認したとの立場を示している。強圧的な調査も行われていないと主張している。
ハンファ側は「適法に進められる公正取引委員会の調査には最大限誠実に協力する」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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