9日、金融業界によると、金融庁はこの日定例会議で動洋生命に70億円の過徴金を課す制裁案を決議した。
動洋生命は2022年に金融監督院の検査で、顧客の同意なしに個人信用情報を子会社型法人保険代理店(GA)に提供した事実が発覚した。金融監督院はこれを信用情報法に基づく同意のない第三者提供と判断し、制裁審で1400億円の過徴金を算出した。
金融庁は過徴金算定の過程で、情報が一般の外部業者ではなく、保険の募集や契約維持、顧客管理を担当する子会社GAに提供された点を考慮したとされる。保険募集業務を委託した子会社に情報を提供したため、一般的な第三者提供とは性格が異なり、業務委託の性格も一部あることを考慮して過徴金の算定範囲と減額水準を調整したという。
最終的な制裁が確定するまでには3年以上かかった。金融監督院の制裁審以降、金融庁の法令解釈審議委員会や案件検討小委員会などが情報提供の法的性格と制裁水準を繰り返し検討した。同じ行為に対して金融監督院の制裁審と金融庁の審議過程で違反の程度や過徴金算定に関する判断が異なり、制裁額も1400億円から70億円に大幅に減少した。
当初、過徴金が1400億円に算出されたのは、信用情報法の過徴金課徴構造が影響した。信用情報法は、顧客の同意なしに個人信用情報を第三者に提供した場合、関連売上高の3%以下で過徴金を課すことを規定している。動洋生命の売上高を基準に3%を単純に適用すると、過徴金の規模は約1400億円に達する。
保険業界では、このような算定方式が情報提供の目的や故意性、実際の消費者被害の程度を十分に反映していないとの指摘がなされてきた。顧客情報を不特定の外部業者に販売または漏洩した行為と、保険募集を担当する子会社に提供した行為を同じ基準で制裁するのは過度であるとの主張がある。
今回の決定は、同様の事案で制裁手続きを進めている新韓ライフとライナ生命にも指標となる見込みである。両社も子会社型GAに顧客情報を提供した件で金融当局の制裁手続きが進行中である。売上高の3%を単純に適用した法定上限は、新韓ライフ約2096億円、ライナ生命約962億円で、両社を合わせると3000億円を超える。
金融庁が動洋生命の制裁過程で適用した情報提供の性格と減額論理を後続の制裁にも反映させるなら、両社の実際の過徴金も当初の予想より大幅に減少する可能性がある。ただし、情報提供の方式や期間、対象顧客数、違反の程度などが会社ごとに異なるため、動洋生命と同じレベルの減額が適用されるかは不明である。
金融当局は今回の事案を契機に、信用情報法に基づく過徴金課徴基準の整備を検討している。違反行為の性格や故意性、消費者被害の規模などを過徴金により細かく反映できるよう、課徴基準を細分化する案が挙げられている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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