2026. 09. 10 (木)

権革彬の離婚、最太源の離婚とは異なる…法廷が株式を直接分配した理由

  • 配偶者の寄与度35%・3分の1に類似…分割方式は現物と現金

  • 創業初期の関与を認める…不法資金の寄与を除外したSK事件と対比

権革彬 スマイルゲート最高ビジョン責任者(左)、最太源 SKグループ会長  [写真=聯合ニュース]
権革彬 スマイルゲート最高ビジョン責任者(左)、最太源 SKグループ会長 [写真=聯合ニュース]

法廷は、権革彬スマイルゲート最高ビジョン責任者(CVO)の離婚訴訟において、配偶者の財産形成寄与度を35%と認定し、非上場株式を分配するよう命じた。ノソヨンアートセンターの寄与度を3分の1とし、最太源SKグループ会長が株式を保有するようにした破棄還送審と対比される。配偶者の寄与度は似ているが、「資産の性質と処分可能性」によって分割方式が異なった。

ソウル家庭裁判所の家事合意3部(鄭東赫部長判事)は9日、権CVOの配偶者であるイ氏が提出した離婚請求を認め、権CVOが保有するスマイルゲート株式35%と現金650億ウォンをイ氏に支払うよう判決した。全体の財産分割規模は約2兆5500億ウォンである。

裁判所は、二人の婚姻関係が回復困難なほどに破綻しており、責任も等しいと判断した。このため、離婚請求は受け入れたが、イ氏の慰謝料請求は却下した。慰謝料の却下は、権CVOに婚姻破綻の責任がないことを意味するわけではない。

重要なのは、権CVO名義のスマイルゲート株式を夫婦が共同で形成・維持した財産と見なせるかどうかであった。裁判所は、イ氏がスマイルゲート設立初期に株式を保有し、取締役および代表取締役に登記されていた点を考慮した。婚姻初期にイ氏と家族の経済的支援、長期間の家事と育児を担当した事情も寄与度として認められた。

ただし、スマイルゲートの成長には権CVOの事業能力と経営判断が決定的な役割を果たしたと見なし、財産分割比率を権CVO65%、イ氏35%と定めた。法廷がイ氏を共同創業者として明示的に認めたわけではないが、創業初期の関与と婚姻期間の直接・間接的寄与を財産分割に反映させたものである。

7月に出た最会長の離婚訴訟の破棄還送審でも、ノ氏が婚姻期間中にSK株式の形成と維持・価値増加に寄与したと判断された。ソウル高等法院家事1部(李相周部長判事)は分割比率を最会長3分の2、ノ氏3分の1と定め、最会長がノ氏に9440億ウォンを支払うよう判決した。

しかし、寄与度算定過程には違いがあった。最太源事件では、最高裁がノ氏側が財産形成寄与の根拠として挙げた故ノ太武元大統領の不正資金300億ウォンを除外した。不法資金は「反社会性と反倫理性」が顕著であり、法の保護領域外にあるという理由からである。破棄還送審はこれを反映し、2審が認めた財産分割額1兆3808億ウォンを9440億ウォンに引き下げた。

分割方式も異なった。最太源事件では、最会長が保有株式を維持し、ノ氏の分を現金で支払うようにした。権革彬事件では、約7兆1049億ウォン相当の非上場株式のうち35%をイ氏に直接譲渡するようにした。

権CVOの財産の大部分がスマイルゲート株式であるため、約2兆5500億ウォンを現金で用意するには株式を処分する必要があることが考慮された。非上場株式であるため、売却が容易ではなく、処分過程で税金や費用も発生する。株式35%を譲渡しても権CVOが支配権を失わない点も現物分割の根拠となった。

権革彬事件はまだ1審である。判決が確定すれば、公開された国内の離婚訴訟の中で歴代最大の財産分割事例となるが、控訴審で分割対象と比率、株式価値・現物分割方式が再判断される可能性がある。最太源事件も再上告審が進行中であり、9440億ウォンのうち2440億ウォンを巡る最高裁の判断が残っている。



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