法務省は、公訴庁法から一般職の職務規定が欠落していることにより人事の空白が懸念されるとの報道に対し、「現在の国家公務員法と公務員採用令の体系的解釈において、法務大臣が職務権限を行使することに支障はない」と9日に明らかにした。
法務省はこの日、声明を発表し、こうした説明を行った後、「ただし、公訴庁の設立に向けた関係法令の整備過程で、法的根拠をより明確にする予定である」と伝えた。
続けて「一般職の人事を含む公訴庁の設立準備を滞りなく進めている」と付け加えた。
公訴庁は10月2日に設立を控えているが、公訴庁法には従来の検察庁法にあった一般職公務員の職務権限規定が引き継がれていないことが確認され、人事の空白に対する懸念が提起された。
法務省が9月4日に立法予告した公訴庁の職制案によれば、公訴庁の一般職の定員は6120名である。現在の検察庁の一般職の定員8414名より2294名(27.3%)少ない規模である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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