2026. 09. 10 (木)

憲法裁判所、2027年度憲法研究官採用手続き開始…28日まで受付

  • 弁護士資格者以外も受験可能

  • 憲法裁判所長補佐…事件審理・審判研究など業務

憲法裁判所 [写真=聯合ニュース]
憲法裁判所 [写真=聯合ニュース]

憲法裁判所は来年度の憲法研究官(補)任用計画を公表し、本格的な採用手続きに入る。

9日、憲法裁判所は来年度の憲法研究官(補)新規任用のための応募受付を10日から28日まで行うと発表した。

憲法研究官または憲法研究官補は、憲法裁判所長の命を受けて事件の審理及び審判に関する調査・研究に従事する。

応募資格は弁護士資格者だけでなく、学界や研究機関の経験者など多様である。判事・検事または弁護士資格を持つ者に加え、公認大学で法律学の助教授以上として在職した経験があれば応募可能である。

また、国会・政府・法院など国家機関で4級以上の公務員として5年以上法律事務に従事した者、法律学博士号を有し国家機関や憲法裁判所規則で定められた公認研究機関で5年以上法律事務を担当した専門家も応募可能である。

応募受付は28日午後6時まで行われる。憲法裁判所採用システム(recruit.ccourt.go.kr)を通じたオンライン受付と、ソウル特別市鍾路区の憲法裁判所人事課への訪問受付の両方が可能である。

選考手続きは書類選考を開始として、1次試験は文書作成及びグループ討論面接、2次試験は個別面接が行われる。法学専門大学院(ロースクール)卒業予定者は、2027年の第16回弁護士試験に最終合格することを条件に任用される。軍法務官及び公益法務官の除隊予定者は、除隊後に正式な任用手続きを経る。

最終合格者は来年2月1日付で任用され、憲法裁判所憲法研究官(補)として勤務することになる。憲法研究官は憲法裁判の事件審理と審判に関する調査・研究を専任する特定職国家公務員であり、判事及び検事と同等の待遇を受ける。

憲法裁判所は今年上半期に『裁判所請願』制度導入に伴い、一度研究官を選抜したことがあり、今回の採用を通じて今年合計二度研究官を採用することになる。2027年度の最終任用人数は応募者の規模と選考結果を総合的に考慮して確定される予定である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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