2026. 09. 10 (木)

AIスタートアップの人材獲得型取引も企業結合報告対象に

セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123ajunewscom
セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
今後、人工知能(AI)スタートアップの核心人材を組織的に獲得し、既存事業を引き継ぐ「人材確保型取引」も企業結合の報告・審査対象に含まれる。

公正取引委員会はこの内容を盛り込んだ「企業結合の報告要領」改正案を策定し、9日から30日まで行政予告を行うと発表した。

人材確保型取引(アクイハイア)は、典型的な営業譲渡契約の代わりに人材移転や技術協力契約を締結し、事実上営業譲渡と同様の効果をもたらす取引である。最近、グローバルなビッグテック企業がAIスタートアップの核心人材を大規模に獲得していることから注目を集めている。

公正取引委員会は、このような取引が公正取引法上の企業結合の一形態である「営業譲渡」に該当する可能性があることを報告要領に明確に規定することにした。

改正案では、先端産業のように組織化された人材とその人材が保有する技術・知識が事業の核心機能を果たす場合、その人材も「営業」の構成要素と見なすことができるようにした。

核心人材が譲受会社に移転され、譲渡会社の既存事業を引き継ぐことができる場合には、営業の「主要部分」を譲受したと解釈できる基準も設けられた。

人材確保型取引の譲受金額算定基準と履行行為の解釈基準も整備される。人材確保型取引は、核心人材の競業避止契約解除や技術協力など、さまざまな名目で契約が分散する可能性があるため、既存の営業譲渡関連基準をそのまま適用することが難しいとの判断によるものである。

今回の改正は、欧州連合(EU)やドイツ、イギリスなど海外の競争当局との情報交換を基に推進された。公正取引委員会は、行政予告期間に寄せられた意見を検討し、全員会議での審議・決議を経て改正案を確定・施行する予定である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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