7日、金融当局によると、金融庁はこの内容を盛り込んだ『資本市場特別司法警察業務規則』の改正案を行政予告した。
特捜は、相場操縦や未公開情報利用などの不公正取引を捜査する組織で、金融庁と金融監督庁にそれぞれ設置されている。来月2日に検察庁が廃止され、中大犯罪捜査庁が設立されることに伴い、特捜の捜査方法も変わる。
既存の捜査中の事件は引き続き捜査される。金融当局の関係者は「捜査は進行するが、捜査指揮は受けない」と説明した。金融庁と金融監督庁は改正案の策定過程で実務協議も行った。
今後、特捜は検察官に捜査指揮の代わりに指導・助言を求めることになる。押収物の処分などは検察官の意見を求める方式に変更され、被疑者の釈放や事件の送致に先立って指揮を受ける手続きは削除される。捜査開始の事実などを検察官に知らせる表現も『報告』から『通知』に変更される。
検察官の事前指揮手続きがなくなることで、金融当局特捜の捜査自律性は高まると見られる。被疑者の釈放や事件の送致を自ら判断できるため、意思決定のスピードが速くなる可能性がある。ただし、捜査と起訴が分離されるため、特捜と公訴庁の検察官間で証拠や法理判断が食い違わないように協力体制を整えることが課題とされている。
捜査のために事件を引き継ぐ経路も変更される。捜査開始範囲を定めた条項の中で『検察官が捜査指揮した事件』を『中大犯罪捜査庁長が特捜に移送した事件』に変更する。中大犯罪捜査庁から引き継いだ事件を金融庁・金融監督庁の特捜が捜査できるようにするものである。
ただし、中大犯罪捜査庁と金融当局特捜が相場操縦などの資本市場事件をどの基準で分担するかは、後続の規定で具体化される見込みである。金融当局の関係者は「特捜は業務範囲が限られているため、中大犯罪捜査庁・警察間の事件調整と類似の基準が適用されると見られるが、安易に予測することは難しい」と述べた。
調査していた事件を捜査に転換する際に経る審議手続きも補完される。捜査開始の可否を判断する捜査審議委員会の書面決議を、感染症の流行や天災など対面会議が現実的に困難な場合に限定する。捜査転換の結果を該当調査部門長が証券先物委員長に報告する手続きも新設される。
金融庁は新しい捜査体制の発足に合わせて業務の空白が生じないよう、今回の改正案の予告期間を短縮した。機関間の協力手続きを盛り込んだ資本市場調査業務規則も整備する。ただし、関連する上位法令の後続改正案も立法予告中であり、最終規定は一部変更される可能性がある。
検察庁廃止に伴い、既存の特捜の捜査手続きを整備する一方で、金融監督庁の直接捜査範囲を違法な資金貸付まで広げる立法も進行中である。権七勝(クォン・チルスン)民主党議員は、4日に金融監督庁職員に貸金業法・債権回収法違反犯罪捜査権を付与する法案を代表発議した。これは、既存の資本市場特捜の手続き整備とは別に、違法な資金貸付・違法債権回収を直接捜査する根拠を整備しようとする趣旨である。
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