
雇用労働省は7日、大田ユスングの大徳ベンチャータワーでイノポリスベンチャー協会と大田地域の企業関係者が出席した中で「大田中小・ベンチャー企業現場コミュニケーション懇談会」を開催したと発表した。
今回の懇談会は、先月大田・清州地域の知識サービス業者を対象に実施した包括賃金の不正利用に関する地域別企画監督を契機に設けられた。労働省は地域の中小・ベンチャー企業の包括賃金制度と固定OTの運営状況、労働時間の記録・管理過程での困難などを聴取した。
權昌俊雇用労働省次官はこの日、4月に施行された「無償労働撲滅のための包括賃金不正利用防止指導指針」を説明し、包括賃金の合意の有無にかかわらず、実際に働いた時間に応じて正当な報酬が支払われるべきであると強調した。
指針は、事業主の透明な労働時間の記録・管理義務を明記した。また、基本給と各種手当を区別せず、延長・夜間・休日労働手当などを区別せずに包括して算定・支給してはならないという原則が含まれている。
特に、包括賃金の合意を結んでいても、実際の労働時間を基準に算定した法定手当よりも合意金額が少ない場合、使用者は差額を支払わなければならない。
労働省は研究開発・事務職など、労働時間を一律に管理することが難しい職種については、事業所の特性に合った合理的な方法で労働時間を管理する必要があると説明した。選択的・弾力的労働時間制度など、さまざまな制度を業務特性に応じて活用する方法も案内した。
懇談会に出席した企業関係者は、包括賃金と固定OTを導入した背景や運営過程での困難、通勤時間などの労働時間の記録・管理方法についての意見を伝えた。
權次官は「事業所ごとに業務の特性や勤務形態、人員構成、賃金体系が異なるため、労働時間を管理する上で現実的な困難も多様であると考える」と述べ、「政府も包括賃金の不正利用を防止すると同時に、現場の困難や要望を細心の注意を払って見守り、事業主と労働者の双方が共感できる合理的で実効性のある労働時間制度が現場で適切に機能するよう、引き続きコミュニケーションと支援を行っていく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
