2026. 09. 08 (火)

金融監督院「非上場企業の株式は企業・投資勧誘者のクロス検証が必要」

金融監督院
[画像=金融監督院]

約5000億ウォンに相当する非上場企業の株式を一般投資家に販売したマルチ商法組織が金融当局に摘発されるなど、多数の投資詐欺が発生しており、消費者の注意が必要である。

金融監督院は「国内株式市場に対する投資家の関心が高まる中、上場前に高い利益を期待できる非上場株式投資への関心が増加している」とし、「非上場株式は情報が制限されており、取引が活発でないため、投資リスクが高いので、必ず投資に注意しなければならない」と述べた。

実際、マルチ株式販売組織であるAグループは、約5000億ウォンに相当する非上場企業の株式を所属法人を通じて数年にわたり電話やカカオトークなどを利用して一般投資家に販売した。しかし、証券申告書は一度も提出されておらず(資本市場法違反)、グループの代表は裁判所で懲役および罰金刑を宣告され、現在上級審が進行中である。

Aグループは金融当局の認可を受けていない無認可業者であったが、投資家は「OOパートナーズ」や「OOインベストメント」など専門投資機関と誤解しやすい販売法人に惑わされたとされている。

革新的な抗がん剤の開発を通じてコスダック上場を予告したが、虚偽であることが判明した事例もある。

製薬・バイオ事業を営む非上場企業B社の代表取締役(最大株主)は、50億ウォンの株式を一般投資家に販売し、「現在開発中の製品は革新的な抗がん剤で、FDAの承認とコスダック上場を控えている」と宣伝したが、資本市場法で規定されている投資説明書を使用していなかった。会社もこのような株式販売の事実を知っていながら、証券申告書の提出など必要な手続きを進めていなかった。

B社は営業損失など投資リスクが高い状況であったが、投資家はこのような情報を十分に提供されないまま投資を決定し、結果的に大きな損失を被った。

金融監督院は「非上場株式投資前に必ず確認すべき3つのこと」として、△企業情報を金融監督院の電子開示システムで検索すること、△投資勧誘業者が正式な金融会社登録業者であるかを確認するために金融消費者情報ポータルなどでクロス確認すること、△上場間近かどうかを直接確認することを推奨した。

金融監督院は「非上場株式は開示義務が制限される場合が多く、会社の財務状態や事業内容を客観的に確認することが難しい」とし、「このような点を悪用して新技術開発、新事業推進、虚偽の上場計画など事実確認が難しい内容で投資家を誘引する事例が発生する」と説明した。

また、「非上場株式は取引可能なインフラと参加者数が限られているため、希望するタイミングで売却が難しく、買い手を直接探さなければならない場合もある」とし、「上場推進が遅延したり、無くなった場合、長期間投資金を回収できないか、大きな損失が発生する可能性がある」と指摘した。

そのため、投資家は「非上場企業の場合、電子開示システムで企業情報を直接確認したり、『公募情報メニュー』検索などを通じて証券申告書、小額公募開示書類などを確認する必要がある」とし、「金融消費者情報ポータル、韓国ベンチャーキャピタル協会などで企業情報をクロス検証し、特に『上場間近』などと宣伝されている場合は必ず客観的資料で追加確認する必要がある」と強調した。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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