
公正取引委員会はこの内容の「公示対象企業グループに属する会社等の重要事項公示義務違反事件に関する過料賦課基準」と「大規模内部取引等に関する取締役会の決議及び公示義務違反事件に関する過料賦課基準」の改正案を、8日から28日まで行政予告すると7日に発表した。
今回の改正案は、繰り返し公示義務を違反することへの制裁を強化し、不必要な減免基準を整理することで制裁の実効性を高めるために策定された。
まず、公示義務を繰り返し違反した場合に適用する過料の加重レベルを引き上げる。
現行基準では、点検年度を含む最近5年間に公示義務を4回以上6回以下違反した場合は10%、7回以上違反した場合は20%を加重する。
改正案では、1回の繰り返し違反時に10%、2回の繰り返し違反時に30%、3回以上の繰り返し違反時に50%をそれぞれ加重することとした。最近5年間に公示義務を2回以上繰り返し違反した企業は50社以上である。
繰り返し違反回数の算定基準も改善する。現在は繰り返し違反回数を算定する際に点検年度に発覚した公示義務違反も含まれているが、今後は点検年度の違反を回数から除外する。
公示の遅延日数に応じた過料減免規定も削除される。現在は公示の遅延日数に応じて30日以下の場合は20%、3日以下の場合は75%まで過料を減免している。
公正取引委員会は過料の基本金額を算定する際にすでに遅延日数に応じて金額を加算しているため、その後再度減免すると遅延日数に応じた加重効果が事実上相殺される問題があると説明した。
企業グループの現況公示義務を違反した場合、公示期限の翌日から補完を完了する日まで1日ごとに5万円、また大規模内部取引公示義務違反の場合は1日ごとに10万円が基本金額に加算される。
初回違反または最近5年間に違反歴がない場合に適用されていた20%減免規定も削除される。この減免は企業グループ現況公示義務違反に適用される。
現行基準では、新規公示対象企業グループ指定直後の違反時に適用される50%減免と重複し、過料が最大70%まで減免される可能性がある。
小規模企業の過料基本金額を資本金または資本総計の大きい金額の1%以下に制限する規定も廃止される。
企業グループ現況公示義務違反の場合、資本金または資本総計の大きい金額が10億円以下の会社、大規模内部取引公示義務違反の場合は50億円以下の会社が対象となる。
公正取引委員会は最終的な過料を決定する段階で既に違反企業の財務状態を考慮しているため、基本金額算定段階でも財務状態を反映することは重複減免に該当すると説明した。
公正取引委員会は行政予告期間中に提出された利害関係者の意見を検討した後、全員会議の審議・決議等の関連手続きを経て改正案を確定・施行する計画である。
公正取引委員会の関係者は「今回の改正により企業の公示義務遵守を促し、企業グループの所有支配構造を透明に公開することで市場の監視機能を強化できる」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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