漁船乗組員の救命胴衣着用義務が強化される中、目港海上警察は1ヶ月間の集中取締りを行い、未着用者32名を摘発した。
目港海上警察は、先月8月の1ヶ月間、漁業現場などを対象に救命胴衣の着用状況を集中点検した結果、合計19件、32名の未着用行為を摘発したと7日に発表した。
今回の取締りは、改正された『漁船安全操業法』に基づき、漁船乗組員の救命胴衣着用義務が強化されたことによるものである。
目港海上警察は、取締りを直ちに行うのではなく、制度変更に伴う現場の混乱を減らすため、先月7月を集中広報・指導期間として運営した。
この期間中、漁業を行う漁船や乗組員を対象に救命胴衣着用義務や関連規定を周知し、合計47件、80名を指導した。
その後、8月から実際の漁業現場を中心に取締りを実施し、救命胴衣を着用していない19件、32名を摘発した。
救命胴衣未着用に対する過料も少なくない。違反回数に応じて、1回目は90万円、2回目は150万円、3回目は300万円の過料が科される。
海上では事故発生時に陸上と異なり、即時の救助が難しいため、救命胴衣の着用が人命被害を減少させる重要な安全規則とされている。目港海上警察は、取締りとともに漁業者や乗組員に対して着用の習慣化を継続的に促す方針である。
朴恵良目港海上警察海洋安全課長は、「救命胴衣の着用は海上で自分の命を守るための最も基本的な安全規則である」と述べ、「漁業者と乗組員は必ず救命胴衣を着用し、安全な操業活動に参加してほしい」と呼びかけた。
一方、目港海上警察は救命胴衣着用義務が現場に安定的に定着するよう、継続的な広報と点検を並行して行う計画である。特に、漁業現場で乗組員が関連規定を理解し、救命胴衣着用を習慣化できるよう、安全管理活動を続ける方針である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
