
公正取引委員会は7日、事業者の制度理解と実施を支援するために、このような内容の『使用後記収集・処理情報公開文書』を作成し配布したと発表した。使用後記情報公開制度は、7月21日に施行された改正『電子商取引等における消費者保護に関する法律』に新たに導入された。
改正電子商取引法によれば、電子商取引を行う事業者または通信販売業者がサイバーモールなどを通じて取引される商品・サービスに対する消費者の使用後記を掲載する場合、後記の収集・処理に関する主要情報を公開しなければならない。
具体的な公開対象には、△使用後記を作成できる人の範囲 △使用後記の掲載期間 △評価基準および評価に応じた効果 △使用後記削除基準 △削除時の異議申し立て手続きなどが含まれる。
今回の文書は、事業者が制度を実際のオンラインショッピングモールなどに適用する過程で生じる混乱を減らすことに焦点を当てている。
文書には、制度適用対象となる『使用後記』の意味や、使用後記関連情報の公開方法と位置、各公開項目に含めるべき具体的な内容などが記載されている。
特に、事業者が法令で定められた公開義務を実際のサイバーモールでどのように実現できるかを容易に把握できるように、使用後記収集・処理情報公開の例示画面やさまざまな文言の事例も提示された。
公正取引委員会は、これにより事業者が自らの使用後記運営方式に応じて消費者に必要な情報をより明確に提供できると見込んでいる。
消費者にとっても、購入決定に参考となる後記が誰によって作成されたのか、どのような基準と手続きを経て掲載・評価されるのか、どのような場合に削除されるのかをより容易に確認できるようになる。
ただし、事業者には新たな情報公開義務に応じてオンラインインターフェースなどを変更する時間が必要なため、公正取引委員会は法施行日である7月21日から3ヶ月間の指導期間を設けている。
指導期間は10月21日に終了し、10月22日から関連法が本格適用される予定である。
公正取引委員会の関係者は、「今回の文書が新しい制度に対する事業者の理解を深め、関連義務を円滑に履行するのに役立つことを期待している。また、オンラインショッピングにおいて使用後記が消費者の購入決定に大きな影響を与えるため、今回の制度が後記運営の透明性を高め、消費者の合理的な購入選択を支援することに寄与するだろう」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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