2026. 09. 08 (火)

光州市「小規模事業者無料共生保険」実施

  • 小規模事業者の経営安定のために3年間で40億ウォン支援

 
光州市庁の写真
光州市庁。 [写真=光州市]


光州市は小規模事業者の経営安定のために「小規模事業者無料共生保険」を9日から実施する。
 
この事業は、昨年2月に金融委員会が主催する「共生保険公募事業」において、旧光州市と全南道がそれぞれ選定されて推進されるものである。
 
今後3年間で総額40億ウォン規模で運営される予定である。
 
この事業は、△民生回復貸付安心保険 △青年小規模事業者安心保険 △営業賠償責任保険の3つの保険で構成されている。
 
光州地域と全南地域の小規模事業者の特性に応じてそれぞれ支援される。
 
「民生回復貸付安心保険」は、1000万ウォン以上の貸付を保有する光州・全南地域の20歳以上65歳以下の小規模事業者を対象とする。
 
小規模事業者が死亡した場合や、癌、脳出血、急性心筋梗塞、高度後遺障害と診断された場合、保険会社が貸付を受けた金融機関に最大1000万ウォンまで貸付金を直接返済する。
 
他の保険に加入しているかどうかにかかわらず、重複補償が可能であり、無料で加入できる。
 
加入申請は9日から光州経済振興共生雇用財団と全南中小企業雇用経済振興院のウェブサイトを通じて個別に行うことができる。
 
地域別の詳細な支援対象と加入要件はウェブサイトで確認できる。
 
募集人数は光州地域と全南地域それぞれ5000人ずつ、合計1万人であり、先着順で募集される。予算が尽き次第、早期に締め切られる可能性がある。
 
「青年小規模事業者安心保険」は、全南地域に事業所を持つ15歳以上49歳以下の青年小規模事業者を対象とする。
 
死亡または高度後遺障害の場合には300万ウォン、業務上の傷害が発生した場合には傷害の程度に応じて20万~40万ウォンの慰謝金、出産時には10万ウォンの出産祝金が支給される。
 
「営業賠償責任保険」は、光州地域に事業所を持つ年商30億ウォン以下の小規模事業者を対象とする。
 
営業所で発生した偶発的な事故により他人に法的な賠償責任を負った場合、対人被害は1人当たり最大2000万ウォン・事故当たり最大3000万ウォン、対物被害は最大150万ウォンまで補償される。
 
「青年小規模事業者安心保険」と「営業賠償責任保険」の対象となる小規模事業者は、別途の加入手続きなしに自動的に加入される。保険金は事故発生日から3年以内に請求できる。
 
 
 



* この記事はAIによって翻訳されました。
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