欧州連合(EU)の包装および包装廃棄物規制(PPWR)が本格的に適用され、国内の輸出企業の対応負担が増大している。規制の適用の有無から包装素材、ラベリング、及び生産者責任リサイクル制度(EPR)への登録まで確認すべき事項が多く、企業からの実務的な問い合わせが相次いでいる。
業界によると、韓国貿易投資振興公社(コトラ)は20日に開催した「EU PPWR対応ウェビナー」に730名以上が申請した。実際の参加者は501名に達し、事前に寄せられた質問も210件に上った。PPWRは単なる環境規制を超え、EU向け輸出企業の製品設計やサプライチェーン管理を変える規制として機能していることを示している。
PPWRは、EU市場に投入される包装および包装廃棄物の削減とリサイクルの拡大を目的とした規制である。12日から本格的に適用され、輸出企業は包装材の素材や構成を点検し、関連証明書を整える必要がある。リサイクルを考慮した包装設計やプラスチック再生原料の使用、包装の最小化などの要件も段階的に適用される。
企業が特に苦慮しているのは、実際の輸出過程で規制の適用の有無を判断することである。コトラによれば、包装材の該当性は製品の素材や業種ではなく、機能を基準に判断される。販売や束ね、輸送機能を果たす包装は規制の対象となる可能性がある。電子商取引に使用される包装も輸送包装に該当する可能性があり、別途確認が必要である。
既存の在庫の処理基準も企業が確認すべき事項である。EUに流通する時点を基準に市場投入の有無を判断するため、12日以前にすでにEU市場に投入された製品は適用対象から除外される可能性がある。一方、以降に投入される製品は施行日以前に生産されていてもPPWR要件を満たす必要がある。
通関過程で事前承認を受ける必要はない。ただし、技術文書や適合宣言書などの関連資料を発売前に準備する必要がある。バイヤーや輸入者が事前に資料を要求する可能性もあるため、輸出企業の文書管理が重要になっている。
ラベリング方式も企業が事前に確認すべきである。規定上、包装材の追跡のための識別情報をすべての個別包装に直接表示する必要はない。製品に直接表示するのが難しい場合は、同封文書などを活用することもできる。
EPRへの対応は国ごとに行う必要がある。EU全体の単一登録制度ではなく、加盟国ごとに別途ポータルと分担金制度が運営されているため、複数の国に製品を輸出する企業は販売国ごとにEPR登録と関連手続きをそれぞれ確認する必要がある。
コトラが今回のウェビナーで受け付けた質問も、企業が実際の輸出現場で直面する問題に集中していると伝えられている。技術文書や適合宣言書の作成から、包装の範囲、中金属やPFAS試験の証明まで多様な問い合わせが寄せられた。既存在庫の処理や経済運営者の役割判定、EPR登録およびラベリング要件に関する質問も続いた。
EU現地の企業はすでに対応に入っていることが示されている。包装設計段階で再生原料の使用を拡大し、再利用や回収システムを構築する事例が見られる。しかし、下位法令が整備される過程で国ごとの執行の一貫性に対する懸念も提起されている。
コトラは、輸出企業が包装品目ごとの素材や重量、構成情報を事前に確保し、関連証明書の体制を整える必要があると説明した。韓国化学融合試験研究院(KTR)や韓国建設生活環境試験研究院(KCL)なども中金属やPFAS試験、リサイクル可能性評価、技術文書対応などを支援している。
なお、コトラは国家技術標準院およびTBT総合支援センターと共に25日にもPPWR対応ウェビナーを開催する予定である。EU執行委員会が今月3日に発表した第2次FAQを基にした規定解釈と企業対応資料は、コトラの海外市場ニュースを通じて提供される計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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