2026. 08. 25 (火)

サ後の戒厳令宣言文作成で強義区、2審でも懲役1年6ヶ月

  • 虚偽公文書作成などの容疑…1審実刑判決後に法廷拘束

非常戒厳令後にサ後文書を作成した容疑で起訴された強義区元大統領室付属室長がソウル西大門区のソウル中央地裁で行われた1審判決に出廷するため法廷に向かっている。写真=聯合ニュース
非常戒厳令後にサ後文書を作成した容疑で起訴された強義区元大統領室付属室長が昨年5月28日、ソウル西大門区のソウル中央地裁で行われた1審判決に出廷するため法廷に向かっている。 [写真=聯合ニュース]

12・3非常戒厳令の際にサ後戒厳令宣言文を作成した容疑で起訴された強義区元大統領室付属室長が2審でも実刑を宣告された。

ソウル高裁刑事12-3部(キム・ミナ、イ・スンチョル、チョ・ジング裁判官)は24日、虚偽公文書作成などの容疑で裁判にかけられた強元室長に対し、1審と同様に懲役1年6ヶ月を宣告した。

2審は、強元室長が非常戒厳令宣言から3日後の2024年12月6日に戒厳令宣言文の表紙を作成し、尹錫悦元大統領、ハン・ドクス元首相、キム・ヨンヒョン元国防部長官の署名を受けた容疑について、1審と同様に有罪と判断した。

これは、非常戒厳令の宣言が事前に署名された文書によって適法に行われたように見せかける目的で作成された虚偽公文書であるとの判断である。

裁判所は「被告は尹錫悦らの署名日と実際の文書作成日が異なる事実を認識していた」と指摘した。

サ後の非常戒厳令宣言文を無断で廃棄した容疑についても、1審と同様に有罪と見なした。

ただし、非常戒厳令が国務会議の審議を経たように見せかける意図で虚偽の宣言文を作成したという公訴事実については有罪と判断しなかった。

サ後宣言文を行使した容疑についても無罪と見なした。強元室長が該当文書を事務所の引き出しに保管していただけであり、文書に関する公共の信用を害していないとの理由からである。

量刑に関しては「原審の量刑が裁量の合理的範囲を超えて過度に重いまたは軽いとは見なせない」とし、「被告と特検側の量刑不当主張はすでに原審が刑を決定する際に十分に考慮した」と指摘した。

強元室長は昨年12月、内乱特別検査チーム(チョ・ウンソク特別検査)によって不拘束起訴され、今年5月に1審で実刑判決を受け、法廷拘束された。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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