2026. 08. 24 (月)

預託会社、仮想資産への投資前に検討義務化…1000億以上の大手は審議委員会設置必須

  • 前払式分割取引における消費者保護指針改正案…来月14日まで行政予告

セジョン市政府セジョン庁舎2号館公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
セジョン市政府セジョン庁舎2号館公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
預託会社などの前払式分割取引業者は、消費者が納入した前受金を運用する際に、安定性・流動性・収益性をバランスよく考慮するための指針が整備される。前受金が1000億ウォン以上の大手業者は、前受金運用の安定性と意思決定の透明性を確保するために、前受金運用審議委員会を設置・運営しなければならない。

公正取引委員会はこの内容を含む『前払式分割取引における消費者保護指針』改正案を策定し、来月14日までの20日間、行政予告を行うと24日に発表した。

今回の改正案は、消費者が毎月納入した前受金が、今後の葬儀やウェディングなどの約定されたサービスを滞りなく履行し、解約返金を安全に管理できるようにするために整備された。これを実現するために、前受金運用の原則と自主点検体制の構築方法が盛り込まれている。

改正案に従い、前払式分割取引業者は前受金を運用する際に、安定性・流動性・収益性をバランスよく考慮しなければならない。デリバティブ商品や仮想資産、レバレッジ金融商品など、元本損失リスクが大きい高リスク資産に過度に投資するなどの高リスク取引を行う前には、十分な検討を行う必要がある。

また、前払式分割取引業者自身がリスクを管理できる内部統制体制も新設された。すべての前払式分割取引業者は、投資可能資産の範囲とリスク管理手続きを含む『前受金運用指針』を策定し、毎会計年度ごとに『前受金運用計画』を策定して取締役会に報告しなければならない。

特に、前事業年度末基準で前受金が1000億ウォン以上の大手業者は、合意制機関である『前受金運用審議委員会』を設置・運営しなければならない。審議委員会が支配株主などとの取引や仮想資産などの高リスク資産への投資を審議する際には、共済組合や銀行などの支払い義務者に所属する職員、会計・財務の外部専門家の意見も聴取しなければならない。

公正取引委員会は行政予告期間中に利害関係者の意見を収集し、その後改正手続きを経て最終案を確定する予定である。




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