2026. 08. 24 (月)

検察の捜査権・指揮権廃止に向けた新しい特捜規則…大検、意見収集開始

  • 検察・特捜が「相互協力」に転換…捜査指揮の代わりに指導・助言

  • 不応時の強制手段なし実効性懸念…司法統制の空白指摘

先月31日、ソウル・瑞草区の大検察庁の様子
先月31日、ソウル・瑞草区の大検察庁の様子 [写真=聯合ニュース]

10月に予定されている検察の捜査権・捜査指揮権の廃止に向けて、大検察庁は新しい捜査準則の草案を作成し、特別司法警察官(特捜)を対象に意見を収集する。

23日の聯合ニュースによると、大検は21日、全国の主要特捜に対し、検察と特捜の関係を規定した捜査準則の草案を送付し、24日までに意見を求めた。

特捜は、労働庁・税関・国税庁・食品医薬品安全処など各行政機関で担当分野の犯罪を取り締まり・捜査する公務員であり、2024年時点で全国に2万人が任命されて活動している。

捜査を専門的に行わない業務特性上、捜査経験や法律知識が不足している場合が多く、これまで検察が特捜を指揮し、違法または不十分な捜査を是正してきた。

改正刑事訴訟法は、検察と特捜の関係を「相互協力」に変更し、検察は捜査開始及び進行段階で指導と助言のみを行うことを規定している。

これにより、従来の検察の捜査指揮に関する内容もすべて「指導及び助言」に置き換えられた。

草案には、特捜が検察の指導と助言に応じるべきであるという内容が記載されている。

一方、特捜がこれに応じない場合の強制手段についてはまだ決まっておらず、実効性に対する懸念が出ている。

不十分な捜査や事件の隠蔽など、検察の捜査指揮権の不在による副作用を防ぐには不十分であるという指摘がある。

捜査準則の草案には、検察が特捜の運営実態を分析・評価するという条項も含まれている。

法曹界では、検察の捜査指揮権の廃止により特捜に対する司法統制の空白が懸念され、職務除外要求や人事評価への反映など、最低限の措置が必要であるとの意見が出ていた。

改正刑事訴訟法により、特捜は警察と同様に検察の補完捜査要求や是正措置要求を受けることになる。

捜査準則の草案には、これらの内容も反映されているとされる。



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