
気候エネルギー環境部はこの内容を含む『環境汚染施設の統合管理に関する法律』の施行令・施行規則改正案を26日から10月6日まで立法予告すると23日に発表した。
統合環境許可は、汚染物質の排出量が多い大気・水質1・2種事業所を対象に、大気や水質、廃棄物など最大10種類の環境許可を一つに統合する制度である。事業所が周辺環境に与える影響を分析し、カスタマイズされた排出基準を設定し、業種や工程の特性に応じた汚染物質削減技術を適用することが求められる。
今回の改正案により、非アルコール飲料製造業と油脂・乳製品製造業、その他食品製造業は2028年1月から統合環境許可の対象となる。自動車製造業と二次電池製造業、板ガラス製造業、ゴム製品製造業には2029年1月から適用される。
新たに追加される事業所は合計183か所である。2028年に適用される3業種が96か所、2029年に適用される4業種が87か所である。既存の事業所には施行日から4年間の猶予期間が与えられ、それぞれ2032年と2033年までに統合許可を受けることが予定されている。
統合許可の対象業種は既存の27業種から34業種に増加する。2017年の制度施行以降、2024年までに発電、鉄鋼、石油化学、半導体、セメントなど19業種の事業所1370か所が統合許可を受けた。
事業所が毎年提出する年次報告書の作成代行基準も整備された。報告書作成を代行しようとする業者は、統合許可代行業登録に必要な既存の技術人員5名に加え、別途専門人員2名以上を確保しなければならない。
報告書を虚偽に作成した場合、1回目は営業停止6か月、2回目は登録取消処分を受ける。不十分に作成した場合には警告から始まり、違反回数に応じて営業停止や登録取消処分が下される。
代行業者が事業所の許可排出基準と許可条件の履行状況を自ら点検し、年次報告書に含め、環境庁の評価で優秀性を認められれば、定期検査の周期は現行の最大3年から5年に延長される。
企業の現場負担を軽減するための規制改善策も改正案に盛り込まれた。発電所が電力当局の急電指示で急停止または再稼働する過程で、やむを得ず排出基準を一時的に超過した場合、超過排出課徴金が減免される。
常時労働者50名未満の中小企業は、環境分野で8年以上勤務し、関連教育を修了した者を別の資格要件なしに統合環境管理者として選任できる。中小企業が中堅企業に転換した場合でも、1年間は同じ基準が適用される。
金鎮植気候部大気環境局長は「産業構造と汚染物質排出特性の変化を反映し、統合許可対象を合理的に拡大した」と述べ、「環境管理レベルを向上させつつ、企業現場の状況を反映するよう制度を継続して改善していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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