
納品業者に不当に販促費を負担させるなどの疑いを受けているGSリテールが、公正取引委員会の過料処分を取り消すよう求めた訴訟で最終的に敗訴した。
23日、法曹界によると、最高裁第3部(主審:ノ・ギョンピル裁判官)はGSリテールが公正取引委員会を相手に提起した是正命令等の取消請求訴訟において、原告敗訴の判決を確定した。
公正取引委員会は2022年1月に、販促費の転嫁、納品業者の従業員等の不当使用、不当返品などの大規模流通業法違反に基づき、GSリテールに対して是正命令とともに過料10億2700万円を科した。
公正取引委員会によると、GSリテールは2017年1月から2019年11月までの間に、26社の納品業者に関連する129件の放送を通じて、景品提供などの販促イベントを行い、納品業者に対して販促費を負担させる書面契約なしに行ったことが確認された。
また、2017年4月から2019年10月までの間に、8社の納品業者から直買取取引で納品された766品目、62,399個の商品を正当な理由なく納品業者に返品したことが調査で明らかになった。
さらに、2018年1月から2020年6月までの間に、144社の納品業者に関連する505件の放送で、派遣条件に関する書面契約なしに納品業者の従業員を含む562人をゲストやデモモデルなどの放送販売補助要員として使用したことが判明した。
GSリテールは2022年3月に公正取引委員会の処分に不服を申し立て、取消を求める訴訟を提起したが、ソウル高等法院は昨年6月に敗訴判決を下した。
裁判所は返品の疑惑に関して、「納品業者が作成した返品要請書は自発的に返品を求めたという『客観的根拠資料』に該当するため、正当な返品である」とするGSリテールの主張を受け入れなかった。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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