保健福祉部は20日、国民年金が責任投資原則を適用できる対象資産群を拡大する内容を含む『国民年金法』の一部改正案が国会本会議で可決されたと発表した。
現行法によれば、国民年金は基金を管理・運用する際、長期的かつ安定的な収益増加のために投資対象に関連するESG要素を考慮することができる。しかし、これまでその対象は株式や債券などの伝統的資産群に限られていた。
基金運用本部が直接運用する株式と債券は、財務分析過程にESG要素を反映する『ESG統合戦略』を用いており、委託運用時には委託運用会社の選定やモニタリング時に責任投資要素を考慮する方式であった。
しかし、今回の国民年金法改正により、『資本市場と金融投資業に関する法律』第4条に基づく証券以外の資産を対象とする代替投資においてもESG要素を考慮できる明示的な法的根拠が整備された。
私募、不動産、インフラなどの代替投資比率が持続的に上昇する中で、関連規定が不十分だった隙間を解消した。また、改正案は基金運用全般のガイドラインとなる『国民年金基金運用指針』に環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)などの要素別考慮基準と方法を義務的に含めることを新設した。
代替投資の約99%を委託運用中の国民年金は、今回の法改正を基に今後代替投資の委託運用会社を選定し、点検する際にESG要素を本格的に考慮する計画である。
この改正法は国務会議に上程され、可決された後、公布から6ヶ月が経過した日から本格施行される。具体的な代替投資の範囲などは国民年金法施行令で定め、政府は基金運用指針改正案などを加入者代表などで構成される国民年金基金運用委員会の議論を経て確定する予定である。
鄭恩京保健福祉部長官は「今回の国民年金法改正は、国民年金の全資産群に責任投資原則を適用できるようになったことに意義がある」と述べ、「すべての資産群で長期的かつ安定的に基金収益を高め、安心な老後所得の保障が可能となるよう努める」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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