2026. 08. 21 (金)

大法院長の書面による大法官候補推薦に対する意見が分かれる弁護士団体…「固有権限」対「権限の濫用」

  • 韓弁「慣行に過ぎず法的義務ではない…強制する規定はない」

  • 民弁「憲法が付与した職務…候補推薦委員会の無力化を謝罪せよ」

趙熙大大法院長が20日、ソウル・瑞草区の大法院に出勤している。写真=聯合ニュース
趙熙大大法院長が20日、ソウル・瑞草区の大法院に出勤している。 [写真=聯合ニュース]

趙熙大大法院長が李在明大統領に対して大法官候補を書面で推薦したことに関して、保守・進歩の弁護士団体間で意見が分かれた。

保守系弁護士団体である韓半島人権と統一のための弁護士の会は20日、趙大法院長の大法官書面推薦に関する論争について「対面推薦は一つの慣行に過ぎず、決して法的義務ではない」と述べた。

韓弁は「大法官推薦権は憲法がただ大法院長に付与した固有の権限であり、推薦の主体は大法院長であり、その方式が対面であろうと書面であろうと、憲法や法律のどこにもこれを強制する規定はない」と主張した。

続けて、趙大法院長の書面推薦の経緯について言及した。韓弁は「法院行政処長は国会で『大法院長が大統領との面談を要請したが、青瓦台がその機会を与えず、書面推薦方式も青瓦台の民政首席と協議して合意したもの』と述べた」とし、「これを一方的な通告とするのは事実関係を正面から誤解させるものである」と批判した。

さらに「大統領の任命権は国家元首の地位から行う形式的権限に過ぎない」とし、「推薦の形式を口実に任命を拒否する脅しをかけ、大法院長を脅迫することは、憲法が司法部に任せた人選の実質を政権が奪おうとする発想であり、三権分立の根幹を崩す違憲的行為である」と指摘した。

進歩系の弁護士団体である民主社会のための弁護士の会はこの日、「大法官推薦権の濫用と法院行政処の推薦無力化の試みを非難する」という立場を示した。

民弁は「推薦は憲法が大法院長に付与した職務であり義務であり、気に入る結果が出るまで先延ばしにしたり、手続きを戻したりして行使できる私的権限ではない」と述べた。

続けて「五ヶ月以上も推薦しなかったことや、その間に推薦結果自体を戻そうとしたことはすべて推薦権の明白な濫用である」とし、「大法院長は推薦権の濫用と大法官候補推薦委員会の無力化の試みに対して直ちに謝罪せよ」と要求した。

また、国会が法院組織法を改正し、大法官推薦権の濫用を制御する具体的な手段を整備し、法院行政処の廃止と新たな司法行政機関の設置を促すことを求めた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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