公正取引委員会は、この内容を含む分割払い取引法改正案が20日、国会本会議を通過したと発表した。
国内の前払い式分割払い加入者は約1100万人で、前受金の規模は11兆3000億ウォンに達する。
改正法は、前払い式分割払い取引業者が支配株主および特殊関係者に提供できる信用供与の総額を資本金の50%に制限した。支配株主とは、発行株式総数の30%以上を保有する最大株主を指し、特殊関係者には配偶者や系列会社、役員などが含まれる。
信用供与には資金の貸付だけでなく、支払保証や資金支援性の有価証券購入も含まれる。上限を超えて信用を提供したり受け取った事業者や支配株主などは、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
上限内の取引であっても、大統領令で定める金額以上の場合は、登記役員全員の同意または取締役会の満場一致の決議を経なければならない。取引後には公正取引委員会に報告し、インターネットホームページに公示しなければならない。これに違反すると、最大3000万ウォンの過料が科される。公正取引委員会と金融監督院が共同調査班を構成し、信用供与の実態を調査できる法的根拠も初めて整備された。
消費者が加入情報を容易に確認できるように、前払い式分割払い取引の統合情報システムも構築される。消費者は契約締結日や納入金額、消費者被害補償手続き、事業者情報などをシステムで確認できる。現在、事業者や銀行、共済組合などに分散している情報を連携する方式である。
葬儀社が廃業するなど消費者被害補償の事由が発生した場合、銀行や共済組合が市・道知事にこれを通知し、市・道知事はその事実を公告しなければならない。事業者は契約解除・解約および返金に関する記録を最大5年間保管し、消費者が閲覧できるようにしなければならない。
事業者の会計監査報告書には、支配株主・特殊関係者との取引および投資資産の状況などが明らかになるように、詳細な作成方式が下位法令で定められる。
今回の改正により、葬儀加入者が受け取ることができる被害補償金の比率自体が高くなるわけではない。現行法では事業者が廃業した場合、補償機関を通じて前受金の50%を返金される構造は維持され、今回の改正は被害発生の事実と契約・納入情報をより迅速かつ透明に確認できるようにすることに焦点が当てられている。
営業停止事由は、既存の8件から31件に拡大される。契約解除に伴う返金未払い、消費者情報の不当利用、支配株主の信用供与上限超過などが新たに含まれる。公正取引委員会は市場実態調査を実施し、事業者に資料提出を要求できる。資料を提出しない、または虚偽の資料を提出した場合、最大3000万ウォンの過料が科される可能性がある。
共済組合の資本金が200億ウォンに満たない場合や、最近5年間に公正取引委員会の是正命令を3回以上履行しなかった場合、設立認可を取り消すことができる。公正取引委員会が組合役員の懲戒や解任を要求した場合、該当役員は決定が下されるまで直ちに職務が停止される。
改正法は公布から1年後に施行される。ただし、統合情報システム構築に関する規定は公布と同時に施行され、現在信用供与上限を超えている事業者や支配株主には施行日から1年の回収・整理期間が与えられる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
