公正取引委員会は、この内容を含む公正取引法と下請法の改正案が20日、国会本会議を通過したと発表した。
現行法では、裁判所は公正取引委員会に事件記録の送付を要求できるが、公正取引委員会がこれに従う明示的な義務はない。調査過程で確保した資料を提出すると、秘密保持義務に違反する恐れがあるため、民事訴訟で公正取引委員会の資料を活用することには限界があった。
改正法は、訴訟当事者が相当な努力をしたにもかかわらず必要な証拠を確保できない場合、裁判所が該当事件に対する公正取引委員会の処分が終了した後に資料提出を命じることができるようにした。ただし、自主申告減免に関連する資料、公正取引委員会が調査・審議のために作成した内部資料、他の法律により公開が制限されている資料などは提出対象から除外される。
営業秘密も原則として保護されるが、裁判所が法律違反や損害発生及び損害額の証明に必須であると判断した場合には提出が求められる。この場合、裁判所は資料を閲覧できる者と範囲を制限できる。
訴訟過程で確保した営業秘密を裁判外の目的で使用したり、第三者に公開できないようにする秘密保持命令制度も導入される。裁判所が訴訟当事者に資料提出を命じる理由は、従来の損害額の証明だけでなく、法律違反の証明まで拡大される。適用対象も一部の談合・不公正取引事件から公正取引法上のすべての損害賠償請求訴訟に広がる。
下請法に基づく損害賠償訴訟にも同様の趣旨の資料提出制度が適用される。これにより、技術資料の流用など被害を受けた下請事業者が元請事業者の違法行為と被害規模を証明するために公正取引委員会の調査資料を活用できるようになる。
申告者の再調査請求手続きも新設される。公正取引委員会が法律違反がないと判断するなど処分をしない場合、申告者にその事実と理由を文書で通知し、申告者は通知を受けた日から30日以内に再調査を請求できる。
再調査請求の妥当性は、公務員と民間委員で構成される『申告者再調査請求審議委員会』が審議する。請求が妥当であると認められれば、公正取引委員会は初回事件担当者とは異なる調査官に再調査を任せなければならない。具体的な手続きは大統領令で定められる。
下請事件の処分可能期間を計算する際に、有効に進行した紛争調整期間を除外する内容も改正案に含まれている。ただし、調整申請が取り下げられたり却下されたり、訴訟提起により調整が中止された期間は従来通り処分期間に含まれる。期間計算の開始点は『申告日』から『申告受付日』に変更される。
改正法律は政府送付と国務会議を経て公布され、公布から1年後に施行される予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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