2026. 08. 21 (金)

AI開発における個人情報活用の道が開かれる…個人情報保護法改正案が国会通過

  • 仮名・匿名情報だけでは開発が難しい場合、個人情報委員会の審議・決議を経て活用可能

  • 敏感情報を処理する際は事前リスク評価…企業・機関は活用内容を公開する必要がある

写真=ゲッティイメージズ
[写真=ゲッティイメージズ]

人工知能(AI)開発において、仮名・匿名情報だけでは確保が難しい高品質な学習データを個人情報を活用して確保する法的根拠が整った。ただし、すべてのAI開発において個人情報の活用が許可されるわけではなく、公益的・社会的必要性と強化された安全措置を前提に、個人情報保護委員会(個人情報委)の審議・決議を経る必要がある。

個人情報委は20日、AI技術開発のための個人情報活用特例を含む『個人情報保護法』改正案が国会本会議を通過したと発表した。個人情報委は、AI産業の競争力強化のために迅速かつ広範な高品質な学習データを確保する必要があるとの現場の要求を受けて、関連法を改正することになったと説明した。

現行法では、適法に収集した個人情報を当初の収集目的とは異なる形で利用するには、情報主体から別途同意を得るか、法律上の根拠が必要である。そのため、収集された個人情報をAI開発に利用するには仮名・匿名情報の形で活用せざるを得ず、データの質が低下する問題があった。

個人情報委は、ボイスフィッシング防止AIや自動運転ロボット開発など、一部の革新サービスに対して規制サンドボックスを通じてデータ活用を許可してきたが、基本的に2年から最大4年間の例外を認める一時的なものであった。さらに、産業振興のための個別法律上の特例だけでは、個人情報保護のための十分な安全装置を整えることが難しいという点も今回の改正の背景となった。

改正案は、既存の個人情報処理根拠とは別に、AI開発のための特例を新設した。仮名・匿名情報だけではAI開発が困難であり、公益的・社会的必要性が認められ、強化された安全措置が整った場合に限り、個人情報委の審議・決議を経て適法に収集した個人情報をAI技術開発に活用できるようにした。

個人情報侵害を防ぐための安全装置も強化された。敏感情報や固有識別情報を処理するなど、情報主体の権利・利益に大きな影響やリスクがある場合は、事前にリスク要因を評価し、改善策を講じる必要がある。特例を利用する企業・機関は、主要内容を個人情報処理方針を通じて公開しなければならない。個人情報委もAI特例の運用状況をホームページで公開する予定である。

改正案は国務会議に上程・決議を経て、公示後6ヶ月が経過すると施行される。個人情報委は施行前までに専門家や現場の意見を収集し、AI特例の運用方針と下位法令を整備する方針である。

宋京姫(ソン・ギョンヒ)個人情報委員長は、「今回の改正案は、人工知能の発展レベルが国家競争力に直結する時代に、個人情報の活用機会を合理的に広げつつ、それに相応する管理・監督体制を事業者と共に整備する意義がある」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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