最近の集中豪雨により被害を受けた世帯や中小企業・小規模事業者に対して、緊急生活資金と経営安定資金が供給される。既存の貸付については、最大1年間の期限延長や返済猶予が行われ、カード決済金額や保険料の支払いも最長6ヶ月まで延期可能である。
金融委員会は金融監督院や金融関連機関、業界別協会などとともに『豪雨被害緊急金融対応班』を構成し、このような金融支援策を実施すると20日に発表した。これは、15日から慶南の巨済市など南部地域を中心に集中豪雨による被害が拡大したことに伴う措置である。
被害を受けた世帯には、銀行や相互金融機関が緊急生活安定資金を支援する。新韓銀行、ウリ銀行、国民銀行、iM銀行、釜山銀行、慶南銀行は最大2000万円、ハナ銀行は最大5000万円、農協銀行は被害額の範囲内で最大1億円まで支援する。既存の貸付については、銀行、貯蓄銀行、相互金融、保険会社、カード会社から3ヶ月から1年間の期限延長や返済猶予を受けることができる。
カード会社は決済金額を最大6ヶ月間請求猶予し、一部の会社は延滞料の免除や徴収猶予、分割返済も支援する。保険会社は保険料の支払いを最長6ヶ月猶予し、災害被害確認書などを提出すれば、損害調査完了前に推定保険金の50%の範囲で早期支払いを行う。
中小企業や小規模事業者には政策金融機関や銀行が緊急運転資金を供給する。企業銀行は企業ごとに最大3億円、主要銀行は被害を受けた商人に最大5億円を支援する。信用保証基金も最大5億円の特例保証を提供する。既存の貸付については最大1年間の期限延長・返済猶予が可能である。
特別災害地域の被害者は、信用回復委員会の特別債務調整を通じて最大1年間の無利子返済猶予などを受けることができる。金融支援を申請するには、原則として地方自治体が発行する災害被害確認書が必要である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
