2026. 08. 21 (金)

根拠のない税率・成功率広告禁止…国税庁、税理士の誇大広告規制

  • 報酬の直接比較・金品提供の約束も制限

  • 業務成果の根拠資料を3年間保管…弁護士・公認会計士も含む

セジョン市政府セジョン2庁舎16棟国税庁全景
セジョン市政府セジョン2庁舎16棟国税庁全景 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
税理士が根拠なしに還付率や節税率、成功率を謳った広告は禁止される。客観的な資料なしに『国内最高』や『還付率1位』と宣伝する行為も規制対象に含まれる。

国税庁は20日、これらの内容を含む『税理士等に対する禁止広告に関する規則』の告示案を行政予告すると発表した。

今回の告示案は、昨年12月に改正された税理士法に基づき、納税者に被害を与える可能性のある広告の種類を具体化したものである。誇大・誤認広告は制限されるが、客観的な資料を提示した業務成果広告は許可される『原則禁止・例外許可』の方式が適用される。

禁止対象には、他の税理士の報酬と直接比較する広告や、金品・経済的利益の提供を約束する広告が含まれる。客観的な根拠なしに『国内最高』、『業界最高』、『還付率1位』などの優位性を強調する表現も使用できない。

還付率や節税率、成功率などの業務遂行結果を広告する場合、統計算出の根拠を併せて提示しなければならない。母集団の規模や統計対象期間、算出方法などを明示しない成果広告は禁止される。

自身の報酬を事実通りに掲示したり、客観的な資料に基づいて業務成果を表示する広告は許可される。成果を裏付ける資料と統計算出の根拠は、広告掲示・送信日から3年間保管しなければならない。

この規則は、税理士や税理士法人を含む税務代理業務を登録した弁護士・公認会計士、及び彼らが構成した法人、いわゆる『アメリカ税理士』などの外国税務相談会社と関連法人にも適用される。

税理士が直接制作した広告に加え、他の法人や個人、インターネットサイトが税理士名義で制作・掲載した広告にも同様の基準が適用される。広告制作を外部に委託したという理由で責任を免れないようにした措置である。

国税庁は行政予告期間中に国民や関連団体の意見を収集し、告示案を確定する計画である。ホームページに広告の通報窓口を設け、韓国税理士会・韓国公認会計士会などと協力して違反広告の点検と取締りを強化する方針である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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