2026. 08. 21 (金)

同意率75%で事前準備可能、東京都、組合設立期間を1年から4ヶ月に短縮

  • 「組合設立公正促進手続き改善策」実施

ソウル市瑞草区のあるアパート再建築現場の様子
ソウル市瑞草区のあるアパート再建築現場の様子 [写真=聯合ニュース]

東京都は、再開発事業の組合設立にかかる期間を従来の約1年から4ヶ月に短縮し、住宅供給のスピードを向上させることを発表した。
 
東京都は、19日に「組合設立公正促進手続き改善策」を実施すると明らかにした。最近の法律改正と規制緩和により、再開発区域の指定前に推進委員会を設置できるようになったため、組合設立に必要な手続きを事前に進めて事業のスピードを上げる狙いである。
 
改善策の核心は、以前は再開発区域に指定された後に組合設立の準備を本格的に始めていたが、今後は区域指定前から事前に準備が可能になることである。
 
改善策によれば、推進委員会の構成段階で組合設立に必要な住民の同意率75%以上を確保した場合、再開発区域指定前にも定款作成や役員選定などの組合設立に必要な業務を並行して進めることができる。これまでのプロセスでは、同意要件を満たした後の手続きに時間がかかっていたが、今後は複数の手続きを同時に進めることが可能になる。
 
再開発区域指定後に行われる推定負担金通知や異議申立て期間も短縮される。従来は60日以上かかっていたが、今後は住民公覧期間と同様に30日に短縮し、創立総会とも並行して進められるようにする。
 
これにより、再開発区域指定後の組合設立に必要な標準処理期間は従来の365日から120日程度に短縮される。約1年かかっていた手続きを4ヶ月程度に短縮することになり、従来より245日ほど前倒しされることになる。
 
再開発事業は、再開発区域指定後に推進委員会の構成、組合設立、事業施行認可、管理処分認可を経て着工と入居に至る。

東京都は今回の改善策を18日に各自治体に伝達し、即時適用する方針である。

名ノ準東京都住宅局長は「今回の改善策はすでに前日に各自治体に伝達し、すぐに適用される」と述べ、「住民の同意率が高く、事業推進の意欲が強い区域で迅速な住宅供給が可能になるだろう」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기