小規模事業者連合会は27日、雇用労働部に『2027年適用最低賃金案』に対する異議申し立て書を提出したと発表した。
雇用部は16日、来年度適用最低賃金を時給1万700ウォンと公示し、この日から10日以内に異議申し立て書を提出するよう求めた。
小商連は異議申し立て書の中で、来年度の最低賃金案が小規模事業者の支払い能力を限界に追い込むとし、再検討を求めた。
小商連によると、来年度の最低賃金が適用されると、労働者1人当たりの月給は約7万9000ウォン、年間では約95万円が増加し、労働者4人を雇用している事業所では4大保険の事業主負担分を含めると年間1000万ウォン以上の追加人件費が発生する。
現在、小規模事業者10人中4人の月平均営業利益が200万ウォンにも達していない状況で、このような人件費の増加は多くの小規模事業者にとって耐え難い水準であると主張している。
また、業種ごとの支払い能力の違いを無視した一律の単一適用についても再検討が必要であると要求した。
ソン・チヨン小商連会長は異議申し立て書の提出に先立ち、この日セジョンの雇用部庁舎前で記者会見を開き、「収益減少と景気低迷という二重苦の中で、今回の引き上げは小規模事業者による雇用縮小を早める、まさに追い打ちをかける決定である」と指摘した。
続けて、「崖っぷちに立つ小規模事業者の生存権保護と雇用危機を防ぐために、2027年適用最低賃金案の再審議が必須である」と声を高めた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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