2026. 07. 27 (月)

追跡検査・臨床試験入院を告知しなくても保険金支払い拒否は無効

  • 金融監督院、'追加検査'・'疾病による入院'の範囲を明確化

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
簡易審査保険に加入する前に追跡観察のための検査を勧められたり、臨床試験のために入院した事実は、原則として契約前に告知する義務の対象にはならないとの金融当局の判断が示された。

金融監督院の金融紛争調整委員会は、簡易審査保険の契約前告知義務違反に関する紛争2件を審議し、保険金の支払いを行うよう調整決定したと27日に発表した。

最初の申請者は2023年4月に保険に加入した後、翌年に骨髄形成異常症候群と診断され、癌診断費用を請求した。保険会社は加入前3ヶ月以内に病院から『2ヶ月後の血液検査』を勧められた事実を告知しなかったとして契約を解除し、保険金の支払いを拒否した。

調整委員会は、該当の血液検査は血小板数値の変化を観察するための追跡観察に過ぎず、申込書上の『追加検査』には該当しないと判断した。追加検査は、既存の検査で異常所見が確認され、より正確な診断のために実施される検査であるべきだという。

2番目の申請者は、保険加入前に新薬の投与効果を確認する臨床試験に参加し、合計4日間入院した事実を告知しなかったため、保険金の支払いを拒否された。

調整委員会は、疾病による入院とは、疾病の症状のために通常の入院治療や管理が必要な場合を指すと見なした。該当の申請者は通院治療で病状管理が可能な状態で臨床試験のために入院し、個別の治療行為もなかったため、告知対象ではないと判断した。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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