李大統領は、先日開催された不動産政策大討論会で「3期新都市を見れば、既に発表された地域の着工が遅れていることは本当に深刻な問題だ」と述べ、「(事業期間を)半分以下に短縮するために内部で検討中だ」と明らかにした。続けて「必要であれば規則を変更したり、段階的に進めていた手続きを並行して進めることで時間を短縮したい」と語った。
これに先立ち、国土交通部も16日に行われた大統領業務報告で、宅地造成手続きを最短期間で進め、3期新都市などの主要公共住宅地区の着工時期を1〜2年早める計画を示した。
このような中、文在寅政権下の2021年に3期新都市の対象地として追加発表された京畿道光明市興(6万7000戸)、議政府・軍浦・安山(4万1500戸)、華城鎮安(3万4000戸)などが本格的な補償手続きに入ろうとしている。
最も規模が大きい光明市興地区は、補償のための鑑定評価を今年上半期に終了し、今月から土地・物件所有者を対象に協議補償に着手した。これは当初の計画より約4ヶ月早いスケジュールである。
事業施行者である韓国土地住宅公社(LH)は、今年中に補償金の支払いを完了し、来年末に着工、2031年に初入居を目指して事業を進めている。議政府・軍浦・安山と華城鎮安も関連手続きを経て順次補償に入る見込みである。
しかし、補償手続きが順調に進むかは不透明である。公共住宅地区は補償が完了しなければ、住民の移住や撤去を経て着工に入ることができないため、補償金に対する意見の相違や移住拒否が発生すれば、スケジュールが長期化するケースが少なくない。その後、明渡訴訟や強制執行手続きに至った場合、事業は数ヶ月から1年以上遅延する可能性がある。
政府も補償の遅延を減らすための制度改善に取り組んでいる。昨年発表された「9・7供給対策」には、一定期間内に補償に協力した住民に対して補償金に加え一定割合の加算金を支給する「協力奨励金」制度が盛り込まれている。
補償が完了した後も、土地や建物を引き渡さず退去を拒否する場合には、管轄の地方自治体長が最大1000万ウォンの履行強制金を課すことができるようにする方策も整備された。
ただし、協力奨励金は昨年提出された公共住宅特別法改正案に含まれているが、まだ国会の審議を通過していない。履行強制金制度は土地補償法の改正を通じて、今年12月17日に施行される予定である。
補償に加えて、広域交通対策を巡る関係機関の協議、埋蔵文化財の発掘、ヒキガエルなどの法定保護種の発見に伴う代替生息地の造成なども事業のスピードを遅らせる要因として挙げられている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
