2026. 07. 27 (月)

林光賢「長期保有特別控除の恩恵が90%東京に集中…超高額住宅の無制限控除を見直すべき」

  • 江南3区・龍山区に恩恵集中…道峰・金川・中浪などは除外

林光賢国税庁長が6月11日、政府世宗庁舎で、昨年1年間の主要成果と今後の国税行政推進方向をまとめた『国民主権政府1年、国税行政成果とビジョン』を発表している。写真=国税庁
林光賢国税庁長が6月11日、政府世宗庁舎で、昨年1年間の主要成果と今後の国税行政推進方向をまとめた『国民主権政府1年、国税行政成果とビジョン』を発表している。写真=国税庁

林光賢国税庁長は、1世帯1住宅の長期保有特別控除の恩恵が東京と超高額住宅に集中していることから、制度の見直しが必要であると指摘した。中産階級の実居住者の恩恵は保護しつつ、譲渡益が大きい超高額住宅に無制限に控除を適用する現行の構造は正常化すべきだと主張した。

林長は26日、自身のSNS X(旧Twitter)に「長特控除、超高額住宅、そして逆進性」というタイトルの投稿を行い、「現行の長特控除は過度に逆進的である」と述べた。

1世帯1住宅の長期保有特別控除は、実取引価格が12億ウォンを超える住宅に適用される。実取引価格が12億ウォン以下の住宅は、2年以上保有するなどの非課税要件を満たせば譲渡所得税が全額免除され、長特控除の見直しの影響はないと林長は説明した。

現行制度では、1世帯1住宅者が該当住宅を10年以上保有し居住すれば、課税対象の譲渡益の最大80%を別途の上限なしに控除される。

林長は「高価な住宅ほど、したがって譲渡益が大きいほど控除を多く受ける構造であり、所得が大きい人ほど多くの税金を負担するという累進性という税の基本原則に合致しない」と指摘した。

国税庁が2024年の譲渡分申告統計を分析した結果、全国で24,816件の1世帯1住宅に適用された長特控除額は総額5兆320億ウォンであった。このうち、東京に所在する住宅の控除額は約4兆5000億ウォンで、全体の90%を占めた。

東京内でも江南3区と龍山区に恩恵が集中した。これら4区の長特控除額は約3兆5000億ウォンで、東京全体の控除額の78.6%に達した。一方、道峰・金川・中浪・ノウォン・東大門・冠岳・恩平・九老区などは控除の恩恵がほとんどなかったことが明らかになった。

控除額上位の住宅の地域偏りはさらに顕著であった。長特控除を多く受けた全国上位100件のうち99件が東京にあり、江南区が68件、瑞草区が19件を占めた。

江南区住宅の平均控除額は41億ウォン、瑞草区は33億ウォンであった。両地域の控除額合計が上位100件全体の控除額の88.3%に達し、江南区では住宅1軒を譲渡しながら200億ウォンを超える金額を控除された事例もあった。

林長はこれについて「まさに逆進性の極みと言える」とし、「不動産価格の上昇に伴う譲渡益は高額住宅保有者がより大きく享受しており、長特控除によって不労所得がそのまま保障されている」と述べた。

続けて「制度が『賢い一軒』を推奨している」とし、「中産階級に対する長特控除は保護しつつも、超高額住宅に対して長特控除を無制限に適用することが妥当かどうかを検討する必要がある」と強調した。

1世帯1住宅の長特控除率は2009年に最大80%に引き上げられ、その後別途の控除上限なしに運営されている。林長は「税制が一貫性を維持することは望ましいが、予期しない副作用が発生した場合は微調整することが政府の当然の義務である」とし、「誰もが納得できるように税の恩恵を公正に正常化すべきである」と述べた。



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