2026. 07. 28 (火)

法廷、最太源がノソヨンに9440億ウォンの財産分与金を支払うべきとの判決

  • SK株式の分割対象を判断…比率は最太源2/3・ノソヨン1/3

  • 最太源側「多くの方にご心配をおかけし申し訳ない…今後の見解を明らかにする」

最太源 SKグループ会長(左)とノソヨンアートセンター・ナビ館長が先月26日、ソウル・西大門区のソウル中央地裁で行われた財産分与破棄還送審の2回目の弁論期日に出席するため法廷に向かっている。写真=聯合ニュース
最太源 SKグループ会長(左)とノソヨンアートセンター・ナビ館長が先月26日、ソウル・西大門区のソウル中央地裁で行われた財産分与破棄還送審の2回目の弁論期日に出席するため法廷に向かっている。 [写真=聯合ニュース]

最太源 SKグループ会長がノソヨンアートセンター・ナビ館長に9440億ウォンの財産分与金を支払うべきとの法廷判決が下された。
 
ソウル高等法院家事第1部(イ・サンジュ部長判事)は24日、両者の財産分与訴訟の破棄還送審の判決期日を開き、このように決定した。また、判決が確定した翌日から全額返済日まで年5%の遅延利息も支払うことを明記した。

まず、裁判所は最会長が保有するSK株式を分割対象財産と判断した。裁判所は「最会長が保有する株式は婚姻期間中に取得した財産であり、最会長とノ館長の両者がその形成や価値の維持・増加に寄与した部分が認められる」と述べた。

また、離婚訴訟の控訴審弁論終了日である2024年4月16日を分割対象株式の評価額を算定する基準とした。裁判所は「裁判上の離婚が確定した後に財産分与を請求する場合でも、分割対象となる財産とその額は離婚訴訟の事実審弁論終了日と見なすべきである」との最高裁判決を引用し、このように決定した。

ただし、「還送前の控訴審弁論終了後に株価が大幅に上昇した点は、財産分与対象財産の評価額算定には反映せず、財産分与比率を決定する過程で考慮した」と明らかにした。

また、財産分与の比率は最会長が3分の2、ノ館長が3分の1と定められた。最会長側はSK株式が相続・贈与で形成された特有財産であるため分割対象ではないとの立場を示したが、裁判所はノ館長に一部認められると判断した。

裁判所は「夫婦共同財産の相当部分は婚姻期間中に形成または取得されたものであることを考慮した」と説明した。続けて「双方の協力によって築かれた夫婦共同財産の公平な分配を図るため、還送前の控訴審弁論終了日以降に最会長の保有株式の価値が大幅に上昇した点も反映された結果である」と述べた。

ノ元大統領の不正資金300億ウォンはノ館長の寄与として認められなかった。これは昨年10月の最高裁の破棄還送の趣旨に従ったものである。

財産分与方法は現金で財産分与金を支払う「対象分割」と決定された。裁判所は「還送後の控訴審で双方が示した分割方法に関する意向と、最会長の保有株式が経営権・支配権の根拠となる点などを考慮し、ノ館長に現金で財産分与金を支払うこととした」と決定した。

最会長側のイ・ジェグン弁護士は判決後、法廷で「約20年にわたる婚姻解消過程で昨年の最高裁判決により離婚が確定し、今日財産分与の破棄還送審判決があった」と述べ、「最会長はこれまでの過程で多くの方々にご心配をおかけしたことを申し訳なく思っている」と語った。

続けて「判決に対する具体的な見解は判決文を慎重に検討した後にお伝えする」と付け加えた。

一方、ノ館長側の弁護士は「判決の宣告をどう見たのか」、「館長の立場があるのか」といった質問には回答しなかった。

この日の判決は約9年ぶりに下された。最会長とノ館長は1998年9月に結婚したが、破局を迎えた。2015年、最会長はメディアを通じて婚外子の存在を明らかにした。

2017年7月に離婚調停を申請したが、調停は決裂し、2018年2月に正式に訴訟に入った。ノ館長は2019年に離婚に応じる意向を示し、反訴を提起した。

先に1審裁判所は最会長にノ館長に慰謝料1億ウォンと財産分与として現金665億ウォンを支払うよう判決した。2審裁判所はSKグループの成長にノ・テウ前大統領の不正資金300億ウォンとノ館長の寄与を認め、1審よりも高い慰謝料20億ウォンと財産分与額1兆3808億ウォンとした。

しかし、昨年10月、最高裁第1部(主審ソ・ギョンファン裁判官)は慰謝料20億ウォンを確定しつつも、「ノ・テウ前大統領の300億ウォンの不正資金は違法資金であり、ノ館長の寄与とは見なせない」と判断し、ソウル高等法院に戻した。

破棄還送審裁判所は1月9日に初回弁論を開いた後、3ヶ月で事件を調整に回したが、核心争点である「SK株式分割」などで意見が一致せず、調整は失敗に終わった。これにより裁判所は弁論手続きを終了し、この日の判決を決定した。

ただし、双方がこの日の決定に不服がある場合、最高裁に再上告することができ、今後の裁判がさらに展開される可能性もある。   




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