美術市場に対する消費者の信頼を構築するための『美術サービス業届出制』が施行される。
文化体育観光部は、国務会議で『美術振興法施行令』が議決されたことを受け、7月26日から美術サービス業届出制が施行されると24日に発表した。
美術サービス業届出制の施行に伴い、美術サービス業を営む者は、管轄の地方自治体長に届出をしなければならない。美術サービス業とは、画廊業、美術品オークション業、美術品相談業、美術品貸出・販売業、美術品鑑定業、美術展示業などを指す。
美術サービス業届出制は、美術市場の透明化と消費者保護を目的として、美術サービス業者に対し、美術品流通の管理、落札価格の公示、標準鑑定書の様式使用などの義務を課す制度である。届出をせずに美術サービス業を営むことや、美術サービス業者の義務を違反した場合、過料の課徴や営業停止の対象となる。
文化体育観光部は、現場の混乱を減らし、制度の成功的な定着を助けるため、2027年7月25日までの1年間、指導期間を設ける。指導期間中は過料の課徴や営業停止などの処分を猶予し、関係機関と協力して届出手続きや注意事項に関する積極的な案内と指導活動を展開する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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