ソウル高等裁判所家事第1部(イ・サンジュ部長判事)はこの日午後2時に両者の財産分割訴訟の再審理の判決公判を開く。2017年7月に最会長が離婚調停を申し立ててから、法的な争いが始まってから9年が経過した。
最会長とノ館長は1988年9月に結婚し、3人の子どもをもうけたが、破局を迎えた。2015年、最会長はメディアを通じて「ノ館長とは10年以上も深い溝を隔てて過ごしてきた」とし、婚外子の存在を明らかにした。
彼は2017年7月に離婚調停を申し立てたが、調停は不成立となり、2018年2月に正式な訴訟に入った。ノ館長は2019年12月に離婚に応じる意向を示し、反訴を提起した。
離婚訴訟の1審裁判所は2022年12月に、最会長がノ館長に慰謝料1億ウォンと財産分割として現金665億ウォンを支払うよう判決した。2審では2024年5月に、最会長が支払うべき慰謝料を20億ウォン、財産分割額を1兆3808億ウォンに大幅に引き上げた。
SKグループの成長には、ノ・テウ前大統領の「ビザ金300億ウォン」とノ館長の貢献があったため、最会長が保有する株式会社SKの株式も財産分割の対象と判断された。
しかし、昨年10月に大法院はノ前大統領のビザ金は違法資金であるため、この資金がSKに流入したとしても、財産分割においてノ館長の貢献として考慮できないとし、事件を再審理するように戻した。
この時、慰謝料を20億ウォンとした2審の判断はそのまま確定し、再審理では財産分割のみが扱われることとなった。
再審理の裁判所は、昨年1月9日に初回の弁論を開いた後、3ヶ月後に事件を調整に回したが、双方の意見が一致せず、調整は不成立となった。裁判所は先月26日に弁論手続きを終了し、判決日を指定した。
この訴訟の争点は、最会長が保有するSK株式が分割対象か、もしそうなら分割比率をどう算定するかである。最会長側はSK株式は相続・贈与によって形成された特有財産であるため、分割対象ではないと主張している。
一方、ノ館長側は、子育てなどの家事労働を担い、経営を支えてきたため、分割対象の共同財産と見なすべきだと主張している。
財産分割の基準時点も重要な問題である。基準を離婚訴訟の事実審(控訴審)弁論終了日である2024年4月16日にするか、再審理の弁論終了日である先月26日にするかによって、金額が5倍以上も異なるからである。
事実審弁論終了日基準でSK株価は16万ウォンで、最会長が保有するSK株式の価値は2兆700億ウォン程度であった。再審理弁論終了日基準でSK株価は80万ウォン台であった。双方は再審理の判決に不服がある場合、大法院に再上告することができる。
一方、財界は今回の判決がSKグループの支配構造や資産再編戦略に影響を与えるか注目している。財産分割の規模が大きくなる場合、最会長の現金確保の負担が増す一方で、分割規模が縮小するかSK株式が財産分割の対象から除外される場合、グループの事業再編や人工知能(AI)など未来への投資において不確実性が一部解消されるとの見方もある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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