2026. 07. 28 (火)

中堅会計法人への大手上場企業監査機会拡大、金融委が制度改正

金融委員会の外観
金融委員会の外観 [写真=金融委]

金融委員会は、監査品質が優れた中堅会計法人に対して大手上場企業の監査機会を拡大し、大手会計法人には外部専門家を中心とした監査品質監督機関の設置を義務付けるなど、会計・監査制度の改正に乗り出す。

金融委員会は、24日にこの内容を含む『外部監査及び会計等に関する規則』の一部改正案を規則変更予告した。今回の改正案は、2月に発表した『会計・監査品質向上策』の後続措置であり、監査品質が優れた会計法人に対するインセンティブを拡大し、大手会計法人の内部品質管理体制を強化する内容が中心である。

まず、監査品質優良法人に対する報酬体系を強化する。これまで、会計法人は所属公認会計士数や損害賠償能力などに基づいてA〜C群に区分され、大手上場企業はA群の会計法人のみが指定監査を行うことができた。このため、監査品質が優れた中堅会計法人も大手上場企業の監査を行うことが難しい構造であるとの指摘がなされていた。

金融委は資本市場の成長と最近の訴訟額の増加を反映し、損害賠償能力の要求水準を一律2倍に引き上げ、『群上昇特例』を新たに導入することにした。監査品質評価で最上位の成績を収めた中堅会計法人は、上位群に許可された資産規模の上場企業を指定されることができる。ただし、上位群の上場企業を監査するためには、損害賠償能力は該当群基準の150%以上を確保しなければならない。

例えば、B群の会計法人が品質評価でA群の平均点数の95%以上を獲得し、B群内の上位20%に入っていて、損害賠償能力をB群基準の150%以上持っている場合、特例A群に指定され、資産2兆〜5兆ウォン規模の上場企業の監査を担当できる。

監査人の点数算定方式も改善される。現在の品質評価結果に基づく最大10%の加点のみを付与する方式から、最大10%の減点を追加し、群別相対評価を導入して監査品質に基づく点数差を拡大する計画である。

大手会計法人には外部専門家中心の監査品質監督体制も整備される。金融委は、大手上場企業を監査するA群の会計法人に独立した『監査品質監督委員会』の設置を義務付けることにした。

委員会は委員長を含む過半数を独立した外部専門家で構成しなければならない。彼らは会計法人の経営陣が収益性を理由に監査品質をおろそかにしないかを監督し、関連する主要な意思決定を事前にモニタリングする役割を担う。金融委は運営成果を見守った後、中長期的に上場企業登録監査人全体に拡大する方針も検討する。

また、上場企業登録監査人の代表取締役と品質管理業務担当取締役に対する人材要件も整備される。今後、代表取締役は7年以上、品質管理業務担当取締役は5年以上の外部監査経験を持たなければならない。現在は代表取締役が会計処理または外部監査経験10年以上を満たせばよく、外部監査経験がなくても会計処理の助言経験のみで要件を満たすことができた。

金融委は今回の改正案をこの日から9月2日まで規則変更予告し、証券先物委員会と金融委員会の決議を経て確定・施行する予定である。
 



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