2026. 07. 28 (火)

憲法裁判所「教授組合の政治活動禁止規定は憲法違反」

  • 教員組合法第3条に対する憲法訴訟で7対2の意見「平等権侵害」

  • 「大学教員団体・一般組合と比較して不利に扱われる」と指摘

  • 金福亨・趙漢昌、合憲判断…「大学に与える影響力は重大」

憲法裁判所の金相煥所長を含む裁判官たちが、代理店取引の公正化に関する法律の附則第2条の違憲審査のため、2026年4月29日にソウル市鍾路区の憲法裁判所大審判廷に着席している。写真=聯合ニュース
憲法裁判所の金相煥所長を含む裁判官たちが、代理店取引の公正化に関する法律の附則第2条の違憲審査のため、2026年4月29日にソウル市鍾路区の憲法裁判所大審判廷に着席している。 [写真=聯合ニュース]

大学の教授や教職員で構成される労働組合に対する政治活動を禁止する教員組合法の規定は、憲法に違反するとの憲法裁判所の判断が下された。

憲法裁判所は23日、教員組合法第3条に対する憲法訴訟において、裁判官7対2の意見で憲法に違反するとの決定を下した。

全国教授組合、韓国私立大学教授組合、A大学教授組合などは、教員組合法第2条の改正により、組合に対する政治活動を禁止する教員組合法第3条の適用を受けることになり、2020年8月と9月にこの条項が政治的表現の自由、結社の自由、一般的行動の自由、平等権を侵害すると主張し、憲法訴訟を提起した。

教員組合法第3条は「教員の組合は、いかなる政治活動も行ってはならない」と規定している。教員組合法第2条は2020年6月9日に教授、副教授、助教授、教職員などを教員組合法で定義される教員に含めるよう改正された。

裁判所は「審査対象の条項は、大学教員団体、講師団体と講師組合、一般組合と比較して、大学教員組合のみを合理的理由なく不利に扱っているため、申立人の平等権を侵害している」と判断した。

これに対し「大学教員個人にはすでに政党加入、立候補、選挙運動などの強い形態の政治活動が許可されており、同じ大学教員が結合した大学教員団体に対しては別途包括的禁止規定が存在しない」とし、「したがって、同じ大学教員が結社体を形成したという事情だけで、教育の政治的中立性に対する危険が直ちに増大するとは考えにくく、さらにその結社体が組合であるという理由だけで、一般団体よりも強い政治活動禁止が正当化されるとは考えにくい」と指摘した。

また「一般組合は本質的に労働条件の維持・改善と労働者の経済的・社会的地位の向上を図る団体であり、その活動に関して政治と分離・絶縁することはできず、法律も『主に政治運動を目的とする場合』にのみ労働組合性が否定されると規定しているが、一般組合の政治活動を初めから原則的に禁止してはいない」と説明した。

さらに「特にこの事件で問題となるのは、初中等教員組合ではなく大学教員組合である」とし、「大学教員は成人である大学生を教育し、学問研究を本質的な職務としており、法体系もこの点を考慮して初中等学校教員とは異なり政党加入と選挙運動を許可している」と付け加えた。

ただし、金福亨・趙漢昌裁判官は「組合でない大学教員団体と大学教員組合はその目的、性格、権限、そして政治的・社会的影響力などにおいて違いがあるため、審査対象の条項によってこれらが異なる扱いを受けることが不合理な差別であるとは言えない」とし、合憲意見を示した。

続けて「大学教員組合は大学教員の団結権と団体交渉権を保障するために教員組合法に基づいて結成された労働組合であり、一般的に大学教員団体よりもはるかに強い団体としての結束力と組織力を持つ」とし、「このような大学教員組合の政治活動を全面的に許可することによって生じる大学や社会などに与える影響力は、大学教員団体の場合よりもはるかに大きく重大である」と述べた。

また「大学教員組合は構成員の職務、地位などにおいて一般組合とは異なるため、大学教員組合は大学で学生を教え、学問を研究する教員としての特別な地位を考慮し、政治活動の面で一般組合よりも多くの制限が課される可能性がある」と付け加えた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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