アパートの運営問題で対立していた同代表たちが、いわゆる「決闘書」を作成した後、殴り合いを行い、一人が死亡した。相手を殴った男性は暴行罪で処罰されたが、死亡結果に対する責任を問う暴行致死の容疑については、1・2審ともに無罪が言い渡された。
20日、法曹界によると、水原高等法院刑事1部は暴行致死などの容疑で起訴された40代男性A氏に対する控訴審で、検察とA氏の控訴をいずれも棄却した。これにより、暴行の容疑のみが有罪と認められ、A氏には懲役10ヶ月、執行猶予2年、社会奉仕80時間の命令が下された1審の判断が維持された。
事件は2024年2月28日午後7時40分頃、京畿道平沢市のあるアパートの会議室で発生した。同代表であったA氏は会議中に他の同を代表していた50代男性B氏と意見の対立を起こした。
二人は会議室の外に出て、B氏が「喧嘩に異議を唱えない」という内容の書面作成を提案した。A氏もこれを受け入れた。その後、A氏はB氏の顔を何度も拳で殴り、頭部を足で蹴った。周囲の人々が止めに入ったが、B氏はその後倒れ、病院に運ばれ、最終的に死亡した。
国立科学捜査研究所はB氏の死亡原因として急性心臓死を考慮できると判断した。喧嘩が発生した後の経過を見た場合、暴行が死亡に影響を与えた可能性も排除できないとの意見が出た。検察はこれを基にA氏を暴行致死の容疑で裁判にかけた。
しかし、裁判所は暴行とは別に、死亡結果までA氏に責任を負わせるのは難しいと判断した。
暴行致死罪は、人を暴行する意図があったが、予想以上に重い死亡結果が発生した場合に適用される「結果的加重犯」である。暴行行為と死亡の間に因果関係が必要であり、被告が当時の状況で死亡の可能性を予見できたかどうかが問われる。
最高裁も暴行致死罪が成立するためには死亡に対する予見可能性が必要であり、これを全く予想できなかった場合、暴行と死亡の間に条件的因果関係が認められても、暴行致死罪で処罰することはできないと判示している。
1審の裁判所は、B氏が先に書面作成を提案した後、本格的な肉体的対立が始まった点を考慮した。B氏が暴行中に心臓の痛みを訴えた、またはA氏がB氏の危急な身体状態を知っていたという事実も証明されていないと見なした。このような状況で、A氏が自らの暴行によってB氏が死亡することを容易に予想するのは難しいとの判断である。
控訴審も同様の結論を出した。裁判所は、A氏がB氏の顔を蹴った際、他の人に押さえられていたため、全力で殴ることは難しかったと見なした。国科捜の鑑定結果を見ても、暴行の程度が直ちにB氏の生命を脅かすレベルであったとは断定できないと判断した。
決闘書がすべての刑事責任を免除するわけではない。刑法は原則として、被害者が処分できる法益の侵害に同意した場合、処罰しないことができると規定しているが、その同意が社会的規範に反しない必要がある。被害者が承諾したからといって、生命や身体を深刻に損なう行為まで無条件に許可されるわけではない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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