
気候エネルギー環境部は、こうした内容を含む漢江・낙동江・金江・영산江・섬진江など4大水系法施行令改正案が21日に国務会議で可決され、同日から施行されることを発表した。
これまで政府は水源管理地域の住民を対象に、水系管理基金を活用した福祉や生活環境改善などの住民支援事業を推進してきた。今回の改正は、既存の支援事業を維持しつつ、太陽光やヒートポンプなどの再生可能エネルギー設備の設置を新たに支援できる根拠を整備したことが核心である。
これにより、村会館や公共施設、個人住宅などに再生可能エネルギー設備を設置できるようになり、事業規模を拡大して発生する発電収益も地域住民と共有できるようになる。
また、水源保護区域の住民が構成する協同組合は、別途の土地制限なしに太陽光発電施設を設置できる。地域住民が発電事業に参加する場合には、地方自治体などの水面管理者が直接水上太陽光設備を設置・運営できるように関連規定も改正される。
従来は、水源保護区域内での太陽光設置は建物の屋上や一部の公共施設、住宅敷地などに制限されており、水面設置は許可されていなかった。政府は今回の制度改善により、住民の安定した収入源である「日光収入」の基盤が拡大し、再生可能エネルギーの普及も加速すると期待している。
チョ・ヒソン気候部水管理政策室長は「再生可能エネルギー設備の設置を規模的に拡大し、日光収入の恩恵を受けたい地域住民を支援するために制度を改正した」と述べ、「地域経済と環境が共生する持続可能な発展モデルを作り上げていく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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