2026. 07. 26 (日)

食品医薬品安全庁、海外直送の不法流通現場を検査…輸入菓子店8軒を摘発

食品医薬品安全庁の写真
[写真=食品医薬品安全庁]

食品医薬品安全庁は、海外直送を装って輸入食品を国内で不法に流通させていた輸入菓子ディスカウント店8軒を摘発した。海外直送は、個人が使用または食べるために購入することは合法であるが、店舗で販売するために持ち込む場合は、必ず輸入業登録と輸入申告、安全性検査を受けなければならない。

食品医薬品安全庁は、関税庁と共同で海外直送の持ち込みデータを分析し、現場検査を実施した結果、無申告で輸入菓子類を販売していた輸入菓子ディスカウント店8軒を摘発したと21日に発表した。

今回の検査は、関税庁が自家消費を装った不法販売の疑いがある店舗の情報を食品医薬品安全庁に提供し、食品医薬品安全庁がそれを基に現場検査を行う方式で進められた。通関段階と国内流通段階を連携させた政府全体の協力によって、不法輸入食品の国内流通を阻止した事例である。

検査対象は、特定の個人の過剰な海外直送履歴が確認された輸入菓子ディスカウント店8軒と近隣店舗7軒の合計15軒である。検査の結果、輸入申告なしに菓子類を販売したり、韓国語の表示がない輸入食品を陳列・販売していた8軒が食品関連法令に違反していることが確認された。

違反の種類別では、輸入菓子ディスカウント店4軒が輸入食品等の輸入申告営業登録を行わずに、日本・ドイツ・アメリカなどから海外直送した食品を販売目的で陳列・販売していた。また、別の輸入菓子ディスカウント店4軒は、韓国語の表示がない輸入食品をそのまま販売していた。

食品医薬品安全庁は、「自家消費目的で海外直送した食品は他人に販売したり営業目的で使用することはできない」とし、「販売を目的として食品を輸入する場合は、輸入食品等の輸入申告営業登録と正式な輸入申告、検査手続きを経て安全性が確認された製品のみを流通・販売しなければならない」と案内した。

また、消費者には輸入食品購入時に製品の表面に韓国語の表示が付いているか確認するよう呼びかけた。韓国語の表示がない不法輸入食品や食品関連の不法行為を発見した場合は、不良食品通報電話1399または食品安全情報アプリ『内手の中』を通じて通報するよう求めた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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