2026. 07. 28 (火)

国家契約制度の見直し…非首都圏企業の優先落札・技術型適格審査制度の導入

  • 人口減少地域の1人見積もり随意契約限度の引き上げ

政府セジョン庁舎中央棟 財政経済部 写真=キム・ユジン記者
政府セジョン庁舎中央棟 財政経済部。 [写真=キム・ユジン記者]
非首都圏企業を支援するため、適格審査の点数が同じ場合、人口減少地域・非首都圏企業が優先的に落札される。また、超革新経済プロジェクト事業の研究設備については随意契約が可能となる。

財政経済部は、これらの内容を含む『国家契約法施行令・施行規則』の一部改正案を来月31日までに立法予告すると21日に発表した。その後、国民の意見収集や法制処の審査、次官会議・国務会議などを経て、立法が完了次第施行される予定である。

まず地域格差の解消を目指し、非首都圏企業の支援を強化する。適格審査を行う際、価格と履行能力審査の結果が同じであれば、人口減少地域と非首都圏企業が優先的に落札されるよう制度を見直す。また、人口減少地域に所在する企業の1人見積もり随意契約限度も、従来の2000万円から5000万円に引き上げられる。

国家研究開発事業の推進にも加速が期待される。国家R&D事業における研究設備などの1人見積もり随意契約限度も、現行の2000万円から5000万円に引き上げられる。また、財政経済部長官が告示する超革新経済プロジェクト事業15件に関連する研究設備についても随意契約が許可される。これにより、設備導入期間を短縮する方針である。

ペーパー会社などの無分別な入札参加を防ぐための対策も盛り込まれている。不適切な入札者と疑われる理由がある場合、入札保証金の納付免除対象から除外し、正当な理由なく審査書類を提出しない場合や審査を放棄した場合には入札参加資格を制限する。

また、同区間の落札者評価方式を簡易型総合審査落札制から技術型適格審査制に転換し、公公共工事の落札制度の透明性を高める。低価格で入札した業者から評価を行い、能力のある業者の落札機会を拡大する方針である。

このほか、談合の再発を防ぐために入札参加資格制限期間を6ヶ月ずつ引き上げる。これにより、談合主導者は1年から1年6ヶ月に、単純参加者は6ヶ月から1年に入札参加資格制限期間が延長される。

財政経済部関係者は「今回の改正後も公正な競争秩序を確立し、企業の経営負担を軽減するなど、現場の声を聴きながら契約制度を継続的に改善していく」と述べた。



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