韓国の海洋水産部は19日、船舶現場の負担軽減と安全・保健管理体制の改善に向け、「船内安全・保健および事故予防基準」を改定し、20日付で告示すると発表した。今回の改定により、船舶の健康担当者による一般医薬品の投与手続きが簡素化されるほか、安全代表者の選定方式に「任命制」が追加される。
同基準は、船舶災害の予防と船員の安全・保健増進を目的に2024年に制定されたもの。漁船を除く船員法適用船舶と船員、船舶所有者が対象となる。今回の改定は現場の意見を取り入れたもので、制度の運用の実効性向上と国際基準との整合性強化に焦点が当てられた。
主な改定内容は、▲一般医薬品の投与手続きを簡素化 ▲安全代表者の選定に「任命制」を導入 ▲聴力保存プログラムの運用基準を明確化などだ。
まず、これまで健康担当者が船内の医薬品を投与する際は、医師による遠隔医療支援を受ける必要があった。そのため、風邪薬や消炎鎮痛剤などの一般医薬品を投与する場合でも医師の診察が義務付けられていた。今回の改定により、薬事法で規定された一般医薬品については、医師の指導なしで投与が可能となる。
次に、従来、海洋水産部は安全代表者の選定方法を「選出」のみに限定していた。しかし、今回の改定では「2006年の海事労働条約(MLC)」において選出または任命の双方が可能とされている点を反映し、新たに任命方式も追加した。
最後に「産業安全保健基準に関する規則」の関連基準に基づき、聴力保存プログラムの施行要件を強化した。これにより、運用の解釈における現場の混乱を防ぐ狙いだ。
海洋水産部のキム・ヘジョン海運物流局長は、「今回の基準改定により、船内の安全保健基準に関する現場の混乱を減らし、管理体制の実効性を高めることができるだろう」とした上で、「今後も現場の意見を継続的に反映し、より安全な船内環境を構築していく」と述べた。
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