2026. 07. 14 (火)

海外投資の増加に伴い、個人の外貨取引法規違反が4年連続で増加

  • 金融監督院、個人の措置441件…海外直接投資違反が最も多い

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]

海外投資や海外不動産取引の過程で、報告義務を守らずに制裁を受けた個人が4年連続で増加したことが明らかになった。全体の外国為替取引法規違反件数は前年より減少したが、個人の違反は逆に増加した。

14日、金融監督院によると、昨年の外国為替取引法規違反措置件数は合計1072件で、前年の1137件より65件減少した。このうち、過料の科は629件、警告は350件、93件は捜査機関に通報された。

取引当事者別では、企業が631件で58.9%を占め、個人は441件で41.1%だった。個人の措置件数は2022年の317件から2023年の341件、2024年の386件、昨年の441件と4年連続で増加している。

取引タイプ別では、海外直接投資に関連する違反が478件で全体の44.6%を占め、最も多かった。次いで、金銭貸借161件、海外不動産取引97件、証券取引88件の順であった。

違反内容は、新規報告の漏れが577件で半数を超えた。投資金額や満期、取得名義が変更された後に変更報告を行わなかった事例も372件に達した。事後報告の漏れは99件であった。

金融監督院は、海外直接投資の場合、投資金額が1ドルであっても、実際の資金移動がなくても利益剰余金を資本金に転換する場合でも報告義務が発生すると説明した。現地法人名や投資額、所在地が変更されたり、持分を譲渡する際にも変更報告が必要である。海外不動産についても、共同名義で報告した後に単独名義で取得するなど、報告内容が異なる場合は事前に変更報告を行わなければならない。不動産を売却した後は、原則として3ヶ月以内に処分報告書を提出する必要がある。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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