2026. 07. 14 (火)

最高裁判所、現業公務員の1時間未満の超過勤務にも手当支給を認める

  • 郵政事業本部公務員の訴訟

最高裁判所の全景写真
最高裁判所の全景[写真=聯合ニュース]
週末や祝日にも常時勤務が必要な現業公務員が、1日1時間未満の時間外勤務を行った場合でも、その分を手当の算定に反映させるべきとの最高裁判所の判断が示された。政府が内部指針で定めた「1日1時間以上の超過勤務」という基準が、上位法令の委任範囲を超えているとの趣旨である。

13日、聯合ニュースによると、最高裁判所第3部(主審:オ・ソクジュン大法院判事)は、郵政事業本部に所属する公務員A氏らが国家を相手に提起した賃金請求訴訟の上告審で、原告の一部勝訴判決を確定させた。

A氏らは郵政事業本部に所属する国家公務員で、郵便局で勤務してきた。彼らは週末や祝日にも業務が行われる現業公務員に分類されている。

現行の公務員手当等に関する規定によれば、現業公務員は勤務特性を考慮し、実際の時間外勤務時間を基準に手当を受け取ることになっている。しかし、政府は公務員報酬に関する業務指針に基づき、現業公務員が1日1時間以上の超過勤務を行った場合にのみ、その時間を手当の算定対象に含めてきた。

A氏らはこのような基準により、一部の時間外勤務手当を受け取れなかったとして、2023年3月に訴訟を起こした。

1審はA氏らが勤務時間と勤務日が別途定められた現業公務員に該当するとして原告敗訴判決を下した。しかし、2審は業務指針の「1日1時間基準」が上位法令の委任範囲を超えているとして、A氏側の予備的請求(主たる請求が認められない場合に備えて提出する主張)を受け入れた。

その結果、A氏は2022年1月分の時間外勤務手当未払い額約2万4640ウォンを追加で受け取ることになった。

最高裁判所も同様の判断を下した。最高裁判所は「業務指針は上位法令である公務員手当規定の委任がないにもかかわらず、現業公務員が受け取るべき時間外勤務手当の範囲に追加的な制限を加えている」とし、「上位法令の委任限界を超えて効力がない」と述べた。

また、現業公務員の勤務特性を考慮すると、既存の基準が手当算定過程で不利に働く可能性があると見ている。

現業公務員は月別の時間外勤務時間を計算する際に、食事・休憩時間などがすでに控除されている。しかし、1日1時間未満の超過勤務まで別途除外すると、実際に勤務していない時間が重複して控除され、実際の超過勤務時間が過小評価される「二重控除」の問題が生じる可能性があると説明している。

さらに、一般公務員の場合は定額の時間外勤務手当を通じて1日1時間控除に伴う不利益を補填しているが、現業公務員には同様の補填装置がないため、相対的に不利に扱われる可能性があると指摘している。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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