13日、永豊によると、ソウル中央地裁第17民事部(部長判事:張知恵)は10日、永豊が朴基徳考慮亜鉛代表取締役に対して提起した損害賠償請求訴訟で、永豊の請求を認め、朴代表に1億ウォンと遅延損害金を支払うよう判決した。
今回の訴訟は、考慮亜鉛が昨年1月の臨時株主総会でオーストラリアの系列会社であるサンメタルコーポレーション(SMC)を利用して相互株関係を形成し、これを根拠に永豊の議決権を制限したことに起因するとされている。
永豊側は、裁判所がSMCを我が国の商法上の株式会社と同等または類似の会社と見なすことができず、商法上の子会社に該当しないと判断したと説明した。したがって、SMCとの相互株関係を根拠に永豊の議決権を制限した行為も違法な不法行為として認められたという主張である。
また、裁判所は朴代表が考慮亜鉛の代表取締役であり、SMCの取締役として相互株形成と議決権制限の過程に直接関与し、既存の経営陣の経営権を妨害するために議決権制限を強行したと判断したと述べた。
MBK・永豊は「今回の判決は損害賠償金1億ウォンの問題ではなく、既存の経営陣の経営権防衛を理由に最大株主の議決権を制限できないことを確認したものである」とし、「不法行為を主導した経営陣には法的責任が伴うことも明確にした」と主張した。
一方、考慮亜鉛は今回の判決が敵対的買収や経営権防衛の適法性全般を判断したものではないと反論した。
考慮亜鉛は「今回の判決は昨年1月の臨時株主総会の相互株に関する判決であり、考慮亜鉛を相手にした判決ではなく、当時の株主総会議長であった朴代表個人に対する慰謝料判決である」と述べた。
さらに、昨年3月の定期株主総会で海外系列会社サンメタルホールディングス(SMH)を利用した相互株形成と永豊の議決権制限は最高裁で適法性が認められたことを強調した。
考慮亜鉛は「3月の定期株主総会の議決により、現在の支配構造体制の適法性が認められたため、今回の判決が考慮亜鉛に与える影響はない」とし、「1月の臨時株主総会の議決権制限問題と3月の定期株主総会の問題は区別すべきである」と述べた。
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