
政府はストーキングに続く殺人事件が相次いでいることを受け、機関の共同出動に加え、被害者が法廷に接近禁止保護命令を申請できる制度を導入するなど、関連犯罪への対応を強化する。
ストーキング・交際暴力対応関係省庁TFは13日、この内容を含むストーキング・交際暴力対応強化策を発表した。TFは法務省、性平等家族省、大検察庁、警察庁などで構成される。
今回の策は、法・制度の強化、機関の協力・先制対応、被害者支援、関係に基づく暴力の認識改善など4つの分野で合計20の課題を含んでいる。
まず、ストーキング被害者が法廷に直接接近禁止保護命令を申請できる『被害者保護命令』制度を導入するストーキング処罰法改正案が、昨年3月に国会を通過し、来年4月に施行される。
また、位置追跡電子装置が装着された加害者が接近した場合、被害者に加害者の実際の位置と動線を知らせる制度や、特定強力犯罪の被害者に対する国選弁護士支援制度も先月24日から施行中である。
現在、法的な空白地帯にある交際暴力の処罰、被害者保護の法制化(支配・統制行為の処罰、暫定措置の導入)やストーキングの暫定措置期間の延長(現行最長9ヶ月)、親密関係暴力による死亡事件の事例分析制度も早急に導入する方針である。
機関の協力を通じて先制的に対応を強化する方策は、すでに適用されているか、集中して推進される予定である。
警察庁と法務省は今月6日、性暴力犯罪など既存の電子監視対象者に対する別件接近禁止の暫定・臨時措置決定時に、刑事司法情報システム(KICS)を通じて被害者情報と事件内容を自動共有し、加害者が接近した場合、警察と保護観察官が同時に出動する共同保護体制を構築した。
さらに、ストーキング電子装置装着の暫定措置加害者が被害者に接近した場合、出動する警察が加害者と被害者のリアルタイム位置を確認できるように、法務省電子監視システムと警察庁112システムの連携も今年12月に完了する予定である。
性平等部と警察庁は、昨年5月に全国261の警察署と189の家庭暴力相談所間で共同対応体制を構築し、被害者に対する警察の集中モニタリングと専門的心理相談を並行して運営し、暫定措置申請・請求時に被害相談事実確認書の添付を活性化し、被害者の危険性判断を支援することにした。
また、性平等部は交際暴力・ストーキングの高リスク兆候対応ガイド(レッドフラッグ10)を策定し、国民への広報を行う。10の高リスク兆候は、△暴力傾向 △執着・強圧統制 △対立の深化 △生命の脅威 △犯罪・通報前歴 △保護措置違反 △被害者非難 △飲酒・薬物 △高い不安 △孤立状況などである。
この日発表された方策は、昨年3月に電子バッジを装着した状態で元恋人をストーキングし、報復殺害した疑いが持たれている金訓のいわゆる『南楊州ストーキング殺人事件』を契機に構成されたTFの活動を通じて策定された。
警察庁と法務省が共同保護体制を構築する前の今月5日にも、埼玉県成増市で交際暴力の通報を受けて接近禁止などの措置を受けた50代男性A氏が、元恋人B氏を殺害する事件が発生した。B氏はストーキングの疑いでA氏を告訴し、警察から受け取ったスマートウォッチで通報したが、病院に搬送後、結局死亡したことが確認された。
法務省関係者は「今後、交際暴力対応の立法を早急に推進し、法務省電子監視システムと警察庁112システムの連携など現場対応体制を滞りなく稼働させ、実施状況を継続的に点検・補完し、被害者が実感する安全を実質的に高めていく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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