経済6団体は7日、共同声明を発表し、ESG開示制度の必要性には賛同しつつも、「企業が試行錯誤を経て開示能力を蓄積できる取引所の自主開示段階なしに、直ちに法定開示に導入されることは、企業の受容性や実行能力が十分に考慮されるか懸念される」と述べた。
企業が最も懸念しているのは「法定開示」が持つ責任の重さである。取引所の開示は開示規定に従って訂正開示などで誤りを補正できるが、事業報告書に含まれる法定開示は資本市場法上の虚偽開示責任につながる可能性がある。業界関係者は「取引所の開示が模擬試験なら、法定開示は大学入試のようなものである」と指摘し、「練習過程なしに直ちに法的責任が伴う開示に入ることになる」と述べた。続けて「虚偽開示が認められれば、過料や刑事責任だけでなく、企業の代表や役員が訴訟の対象になる可能性があるため、負担は全く異なる」と説明した。
特にESG開示は財務諸表のように確定した数字ではなく、未来の気候リスク、炭素排出の見通し、サプライチェーン情報など予測・推定情報の比重が高いことも負担要因として挙げられる。最も難しい項目はサプライチェーン全体の排出量を意味するスコープ3(Scope3)である。海外の原材料業者や協力会社を含む炭素排出データを確保する必要があるが、国ごとに算定方法が異なり、一部地域ではデータ自体が存在しないことも少なくない。
政府はこれを考慮し、スコープ3の開示を対象別に3年間猶予し、制度施行初期の3年間は資本市場法上の損害賠償や行政制裁、刑事処罰を幅広く免除するセーフハーバーを導入することにした。ただし、故意のグリーンウォッシングは免責対象から除外される。しかし、経済界は現行の免責だけでは不十分だと主張している。ある経済団体の関係者は「意図的な虚偽開示でない場合は、より広範な法的安全装置が必要である」と述べた。
準備期間が短いという指摘もある。2028年の開示は2027事業年度の資料を基に作成する必要があるため、事実上来年から関連データを蓄積しなければならない。しかし、政府が予告した韓国型気候リスクプラットフォームやサプライチェーンESGプラットフォーム、業種別スコープ3ガイドラインは2028年まで段階的に構築される予定である。
グローバルな規制環境も企業の負担を軽減する方向に変化していることを考慮する必要があるとの指摘もある。欧州連合(EU)はESG開示自体を撤回したわけではないが、2026年に入って企業の負担軽減のために「オムニバスパッケージ」を推進し、適用対象や時期、一部の義務を調整している。アメリカでは一部州政府やグローバル企業の開示は続いているが、連邦レベルのSEC気候開示規則は事実上推進が中断されている。
宋在亨(ソン・ジェヒョン)韓国経済人協会持続可能経営室長は「気候・環境データ収集体制の構築や専門人材の育成、内部検証システムの整備には相当な時間と費用が必要なため、今後も現実的な補完議論が続けられるべきである」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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