国税庁は全国133の税務署に滞納管理団を設置し、国税や過料・過徴金などの国税外収入の滞納者の実態確認に乗り出す。実態確認の対象は国税滞納者134万人と国税外収入滞納者424万人を含む558万人である。
国税庁は8日、全国単位の『国税・国税外収入滞納管理団』を構成し、現場中心の滞納者実態確認体制を本格的に稼働させると発表した。
滞納管理団は本日から12月23日までの約6ヶ月間、全国133の税務署を拠点に活動する。電話相談を通じて滞納事実と納付方法を案内し、必要に応じて滞納者の住所や事業所を訪問し、生活環境などを確認する。
これまで国税外収入の滞納は各省庁が個別に徴収してきた。国税庁は滞納管理団の発足を契機に、国税と過料、過徴金、賠償金など国税外収入の滞納も管理することになる。政府は今年、国税外収入の滞納管理を国税庁に一元化する方針を進めており、国税庁はその前段階として滞納者の実態確認に着手する。実態確認は警察庁の過料から進められる予定である。
国税庁は滞納管理団の運営方針を単なる徴収ではなく『カスタマイズされた滞納管理』に置いている。滞納者の経済状況や生活条件を確認した後、タイプ別に後続措置を異なる方針で行う。
生活困難型の滞納者には国税滞納額納付義務消滅制度を案内し、福祉との連携を推進する。一時的に資金が不足している滞納者には滞納額の分割納付などを通じて再起の機会を提供する。
一方、実態確認後も故意に納付を回避する国税滞納者には、国税庁の滞納専任公務員が追跡調査を実施し、厳正に対応する。
滞納額の納付を希望する滞納者は、滞納の種類ごとに納付方法を利用すればよい。国税滞納は国税庁のホームタックスやインターネットバンキングで納付でき、警察庁の過料は交通民願24のウェブサイトで照会・納付できる。
賠償金や過徴金などその他の国税外収入は、課税機関の通知書の電子納付番号を国税外収入ポータルで照会して納付するか、課税機関に問い合わせればよい。
国税庁は滞納管理団の運営のために、国税滞納管理団2500人、国税外収入滞納管理団3000人、合計5500人の実態確認員を採用した。彼らの平均競争率は4.5対1であった。
実態確認員は1日から7日まで納税者対応の要領、秘密保持義務など現場業務に必要な教育を受けた。イム・クァンヒョン国税庁長も3日、京畿道高陽市のキンテックス教育現場を訪れ、滞納管理団の役割とビジョンを直接説明した。
イム庁長は現場で「滞納管理団は税の正義、財政確保、雇用創出、滞納整理、福祉連携など1石5鳥の効果がある」と述べ、「国税庁も滞納管理団の実態確認員が現場で誇りを感じられるよう全力で支援する」と語った。
また、彼はこの日、全国税務署の発足式の映像メッセージを通じて「滞納管理団の皆さんが現場で積み上げる成果が今後の滞納管理の基礎資料となる」とし、「任された仕事に誇りを持ち、責任を持って自分の役割を忠実に果たしてほしい」と呼びかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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